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漬物、鰹節、密封包装された食品等の新たに営業許可が必要となった業種について

[2023年8月18日]

ID:48758

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令和3年6月から、食品衛生法の改正により漬物、水産製品(鰹節や干物、珍味など)、密封包装食品など新たに営業許可の対象となる業種が増えました。

新たに営業許可が必要となった業種
 業種業の範囲 
 漬物製造業 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業
 水産製品製造業 魚介類その他の水産動物又はその卵(以下水産動物等)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業
 液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業
 密封包装食品製造業 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であってその保存に冷凍又は冷蔵を要しないものを製造する営業
※厚生労働省令で定めるものを除く

新たに許可業種となった事業者には「営業許可」、「食品衛生責任者の設置」、「HACCPに沿った衛生管理」が必要です。

また、引き続き「食品表示」も必要になります。

営業許可について

営業許可取得の期限

  • 令和3年5月31日以前から製造を行っている事業者:令和6年5月31日までに許可取得
  • 新たに製造を始める事業者:営業開始前までに許可取得

営業許可の基準

営業許可の取得にあたっては施設基準を満たした専用の製造施設が必要です。

施設基準を満たすかどうかについては以下の施設基準チェックリストを確認のうえ、施設の工事着工前に施設図面を持参し保健所までご相談ください。

営業許可申請の手続き

事前相談の後、営業許可申請、施設検査を経て許可となります。

営業許可申請の手続きの詳細については以下のページをご確認ください。

食品衛生責任者の設置が必要です

営業許可の対象施設には食品衛生責任者の設置が必要です。

調理師・製菓衛生師・栄養士等の資格をお持ちでない方が食品衛生責任者になる場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。

HACCPに沿った衛生管理が必要です

令和3年6月から、HACCPに沿った衛生管理が義務化されています。

詳細は以下のページをご確認ください。

食品表示が必要です

あらかじめ容器包装に入れられた食品の販売には食品表示法に基づく食品表示が必要です。

詳細は以下のページをご確認ください。

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 食品衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1257 ファクス: 086-803-1757

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