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食品衛生 自主回収報告制度について

[2023年8月18日]

ID:16476

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食品等の自主回収(リコール)届出制度について(令和3年6月1日施行)

平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正されたことにより、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法または食品表示法に基づき、自主回収(リコール)情報を行政に届け出ることが義務付けられました。

リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害の発生を防ぐとともに、行政機関によるデータ分析、改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。

届出された情報は厚生労働省の食品衛生申請等システム別ウィンドウで開くで管理、公表され、確認できるようになります。

※令和3年6月1日から、法律に基づく自主回収(リコール)届出制度が施行されることに伴い、岡山県食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する条例に基づく自主回収報告制度は廃止され、本制度に統一されます。

なお、市民の健康保護を図る観点から、回収対象食品等について喫食を控える等注意喚起の必要があると判断した事案については、別途岡山市から公表を行う場合があります。

届出の対象となるもの

食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの

食品衛生法違反の食品等

食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。

(例)

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準に違反した食品

食品衛生法に違反するおそれのある食品等

違反食品等の原因と同じ原料を使用している、食品の製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等。

食品表示法違反のもの

アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤りのあった食品等。

(例)

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
  • アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

届出の対象外となるもの

食品衛生法

食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき。


当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合。

(例)

  • 地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内の告知等で容易に回収が可能な場合
  • 部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容易に回収が可能な場合
  • 通信販売により会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に対して個別に連絡することで容易に回収が可能な場合

    

当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合。

(例)

  • 食品等が営業者間の取引にとどまっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
  • 食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合

食品表示法

食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき。


当該食品の販売先(消費者含む)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品等に係る事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認できる場合。

届出の流れ

自主回収の届出から公表までの流れ

※食品等事業者は届出事項に変更があった時、自主回収を終了したときも、上記と同様に届出が必要です。

食品衛生申請等システムによる自主回収(リコール)情報の届出について

食品等の自主回収(リコール)の届出は、厚生労働省の食品衛生申請等システムを通じて行います。

※食品衛生申請等システムへ入力を行う際は事前に保健所へ連絡してください。

食品衛生申請等システム(食品等事業者の方向け)別ウィンドウで開く

(参考)厚生労働省HP「自主回収報告制度(リコール)に関する情報」別ウィンドウで開く

食品衛生申請等システムによる自主回収(リコール)情報の公開について

届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システムから確認できます。

食品衛生申請等システム(一般の方向け)別ウィンドウで開く

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 食品衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1257 ファクス: 086-803-1757

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