食品表示の一般的なルールを定めている法律には、食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化等に関する法律)、健康増進法に定めがあり、複雑でわかりにくいものでした。そこで、消費者にも、事業者にもわかりやすい制度を目指して、平成27年4月1日から「食品表示法」が施行されました。食品表示法では前記の3法の食品表示に関する規定が統合され、包括的かつ一元化されました。
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食品表示法に基づく食品表示基準では、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」等の表示が義務付けられています。
原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合には、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示に代えることができます。
届出方法等の詳しい内容は消費者庁ホームページをご確認ください。
新たな食品表示の制度は既に施行されていますが、以前の制度に基づく表示を認める猶予期間が下記のとおり設けられています。しかし、新たな機能性表示制度「機能性表示食品」については、猶予期間はありません。
食品表示には食品表示法以外にもさまざまな規定があります。
表示を作成する際には下記の受付窓口および問い合わせ先一覧を参考にしていただくとともに、関係機関のホームページもご確認ください。
はじめて食品の表示を作成する事業者または食品表示の概要を知りたい消費者の方々に向けた資料を作成しましたのでご活用ください。
資料は食品表示の概要、衛生事項、品質事項及び保健事項に分けられています。
添付ファイル
講習会に使用した資料はこちらです。
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