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食品衛生 営業許可・届出について

[2023年12月27日]

ID:16429

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平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月1日から食品の営業許可制度が大きく変更されました。

営業許可を要する業種がこれまでの34業種から新設や統合などが行われ、32業種に見直されました。

また、営業許可を要する業種以外でも食品営業を行う場合は、一部の業種を除き、保健所への届出が必要になります。

営業許可について

新しく食堂、レストラン、スナック等の飲食店営業や菓子、そうざい等の製造業等、政令で規定された業種(32業種)の営業を始める場合、食品衛生法第55条に基づき、営業許可が必要になります。

営業許可が必要な業種にはそれぞれ、岡山県食品衛生法施行条例で施設基準を定めており、店舗が施設基準を満たした場合に限り、営業が許可されます。

店舗が施設基準に適合するかどうかは、施設基準チェックリストを確認し、施設の工事着工前に設計図等を持参の上、保健所までご相談ください。

営業許可業種の分類

※包装品の販売のみの場合は除く

営業許可申請の手続き

食品営業許可申請手続きフロー
1 事前相談

施設工事の着工前に、施設図面を持参し、営業内容を相談してください。

営業の種類によって施設基準が異なります。

2 申請時に必要な書類等

申請書類は、営業開始予定の1か月前から提出することができます。

申請書提出時に施設の検査日を決めます。(申請日から1週間後以降が目安です。)

屋台、キッチンカー等は、申請と同時に施設検査をしますので保健所まで施設・設備一式を持ってきてください。

必要書類等

・営業許可申請書・営業届(新規、継続)

・食品衛生責任者の資格を証するもの(講習会修了証、プレート、調理師免許証、製菓衛生師免許証など)

 資格がない場合は後日講習会の受講が必要になります。

・営業施設の平面図

・営業施設付近の地図

・施設基準チェックリスト

・申請手数料

・水質検査結果書(井戸水等を使用する場合)

・食品衛生管理者選任(変更)届(一部の食品、添加物の製造又は加工を行う場合のみ)

3 施設の検査

職員が実際に施設を訪問し、施設基準に合っているかどうかを検査します。

営業施設の基準に適合しない場合は許可になりませんので、不適合部分を改善後、再検査を受けてください。

4 営業許可 施設基準に適合した場合、約5年の許可となります。
5 営業許可書の交付

営業許可書は約3週間後、営業施設に郵送します。

見やすい場所に掲示してください。(条例で義務付けられています。)

営業許可書がお手元に届くまでに営業の許可内容を証明するものが必要な場合、証明書を発行できます。ただし、発行手数料に1部650円が必要になります。

 6 その他

営業許可には有効期限が定められているので、許可満了日を確認しておいてください。

有効期限満了後も営業を継続するには継続手続きが必要になりますので、許可満了日までに更新手続きを行ってください。

営業設備、申請者住所、食品衛生責任者等、営業許可申請事項に変更がある場合、あるいは廃業された場合は、保健所にお問い合わせの上、必要書類を提出してください。

営業許可取得後に申請事項に変更等があった場合

必要書類を準備し、保健所へ提出してください。

営業許可申請書・営業届(変更)が必要な場合

  • 申請者(営業者が個人)の住所変更、改姓
  • 法人の所在地、名称、代表者の変更
  • 屋号又は商号の変更
  • 自動車において調理をする営業にあっては、当該自動車の自動車登録番号の変更
  • 営業の形態及び主として取り扱う食品又は添加物に関する情報の変更
  • 食品衛生責任者の変更
  • 営業施設の改装、レイアウト変更

食品衛生管理者選任(変更)届が必要な場合

  • 食品衛生管理者の変更

※「食品衛生管理者」は一部の食品、添加物の製造又は加工を行う場合に対して設置が必要な資格者であり、飲食店等で営業する際に必要な「食品衛生責任者」とは異なりますのでご注意ください。

地位承継届が必要な場合

  • 事業譲渡(個人・法人)、相続(個人)又は合併・分割(法人)により、許可営業者の地位を個人または法人が承継したとき

※事業譲渡(個人・法人)の場合は譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)が必要になります。以下の事業譲渡事実報告書でも差し支えありません。

※相続(個人)の場合は戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しと、同意書(相続人が2人以上いる場合)が必要になります。

※合併・分割(法人)の場合は合併後存続する法人又は設立された法人、もしくは分割により営業を承継した法人の登記事項証明書が必要になります。

新たに許可が必要となる場合

  • 申請者(営業者)の変更(事業譲渡、相続、合併・分割を除く)
  • 営業施設の移転、新築、大幅な改装
  • 許可業種の変更

営業許可申請の手続きをご覧ください。

お店を廃業した場合

営業許可申請書・営業届(廃業)を保健所へ提出してください。

提出方法

  • 窓口で提出
  • 郵送による提出

郵送により、衛生課食品衛生係に提出いただくことも可能です。

その際、ご担当者様の連絡先等を同封、もしくは記載いただきますようお願いします。

(いただいた書類に不備等がある場合、ご連絡させていただくことがあります。)

営業届出について

今般の改正ではHACCPに沿った衛生管理が制度化され、原則としてすべての営業者にHACCPに沿った衛生管理を求めることとなりました。

これに伴い、営業許可の対象となる営業以外のものであっても、公衆衛生に与える影響が少ないものとして政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除き、行政がその所在を把握し、必要な指導を行っていく必要があることから、営業届出の制度が創設されました。

営業届出業種

営業許可業種と届出対象外業種に該当しない営業を営む食品等事業者の方は、すべて営業届出の対象になります。

営業届出には申請手数料や施設基準はありません。

※営業許可業種を営む食品等事業者が届出営業も営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。

(例)

  • 乳類、弁当、野菜果物、仕入れた包装品のまま販売する食肉・魚介類、屋内設置等一定の要件を満たす自動販売機などの販売業
  • 営業許可業種以外の製造・加工業
  • 合成樹脂の器具・容器包装の製造・加工業(HACCPの制度化は対象外)
  • 冷凍・冷蔵の貯蔵業
  • 集団給食施設(1回20食程度未満は除く)
  • 行商(魚介類などを移動して販売する営業) など

営業届出対象外業種

  • 食品又は添加物の輸入をする営業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬業(冷凍、冷蔵の貯蔵業は営業届出業種)
  • 常温包装品の販売業(温度管理の必要な食品があれば営業届出業種)
  • 器具・容器包装の製造業(合成樹脂のものは営業届出業種)
  • 器具・容器包装の輸入又は販売業

営業届出の手続き

食品衛生申請等システム別ウィンドウで開くでアカウント取得後、営業届出を行ってください。

届出内容の変更や廃業の場合も食品衛生申請等システムで届出を行ってください。

※食品衛生申請等システムによる届出が困難な方は保健所にご相談ください。

届出時の入力について

営業届出の際、必須記載項目である「主に取り扱う食品等」の入力の際には以下のファイルを参考にしてください。

農業・水産業等の許可・届出等の要否について

農業及び水産業等については採取業の範囲となり、食品衛生法上の許可及び届出等の対象外になります。

行う行為が採取業に該当するかは以下のファイルを参考にしてください。

調理機能を有する自動販売機の許可・届出について

調理機能を有する自動販売機が営業許可対象になるか、営業届出対象になるかは以下のファイルを参考にしてください。

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 食品衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1257 ファクス: 086-803-1757

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