ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

食品衛生法が改正されました

[2022年3月3日]

ID:24354

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応し、食品の安全を確保するために、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日法律第46号)が公布されました。

改正の概要は次のとおりです。

改正の概要

1 HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化(施行期日:令和2年6月1日)

 原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が求められることになりました。経過措置期間が1年間あるので、令和3年6月1日までに対応できるよう準備を進めましょう。ご不明な点は保健所までご相談ください。

HACCP(ハサップ)とは?

 事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握したうえで、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で危害要因を除去低減させるために特に重要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法のことです。先進国を中心に義務化が進められています。

 詳しくは、「HACCPに沿った衛生管理」ついてをご覧ください。

2 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設(施行期日:令和3年6月1日)

 営業許可を要する業種が見直されました。(現行34業種→32業種へ)また、営業許可を要する業種以外でも食品営業を行う場合は、一部の業種を除き、保健所への届出が必要になります。

A 営業許可業種(32業種)

営業許可業種一覧
1飲食店営業(統合)12アイスクリーム類製造業23納豆製造業
2調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業13乳製品製造業(統合)24麺類製造業
3食肉販売業(一部届出へ)14清涼飲料水製造業(統合)25そうざい製造業
4魚介類販売業(一部届出へ)15食肉製品製造業26複合型そうざい製造業(新設)
5魚介類競り売り営業16水産製品製造業(新設)27冷凍食品製造業(再編)
6集乳業17氷雪製造業28複合型冷凍食品製造業(新設)
7乳処理業18液卵製造業(新設)29漬物製造業(新設)
8特別牛乳搾取処理業19食用油脂製造業(統合)30密封包装食品製造業(再編)
9食肉処理業20みそ又はしょうゆ製造業(統合)31食品の小分け業(新設)
10食品の放射線照射業21酒類製造業32添加物製造業
11菓子製造業(統合)22豆腐製造業

営業許可業種に関する詳細についてはこちらでご確認ください

B 営業届出業種

営業届出業種

A 営業許可業種(上記32業種)とC 届出対象外業種に該当しない食品等事業者の方は、すべて営業届出業種になります。

例:○乳類、弁当、野菜果物、仕入れた包装品のまま販売する食肉・魚介類、屋内設置等一定の要件を満たす自動販売機などの販売業
  ○営業許可業種以外の製造・加工業
  ○合成樹脂の器具・容器包装の製造・加工業(HACCPの制度化は対象外)
  ○冷凍・冷蔵の貯蔵業
  ○集団給食施設(1回20食程度未満は除く)
  ○行商(魚介類などを移動して販売する営業) など

※令和3年6月1日時点で乳類販売業、食肉販売業(簡易形態、移動販売形態)、魚介類販売業(簡易形態、移動販売形態)及び氷雪販売業の許可を取得している場合は、新たな届出は不要です。

C 届出対象外業種

届出対象外業種
(1)食品又は添加物の輸入をする営業
(2)食品又は添加物の貯蔵又は運搬業(冷凍、冷蔵の貯蔵業は営業届出業種)
(3)常温包装品の販売業(温度管理の必要な食品があれば営業届出業種)
(4)器具・容器包装の製造業(合成樹脂のものは営業届出業種)
(5)器具・容器包装の輸入又は販売業

食品衛生責任者の設置

営業許可業種、営業届出業種とともに食品衛生責任者の設置が必要になります。食品衛生責任者の資格要件は次のとおりです。

食品衛生責任者の資格要件
●調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等
●食品衛生監視員、食品衛生管理者の資格要件を満たす者
●食品衛生責任者養成講習会を受講した者

3 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備(施行期日:令和2年6月1日)

 食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

4 食品リコール情報の報告制度の創設(施行期日:令和3年6月1日)

 事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体へ報告する仕組みが創設されます。

5 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集(施行期日:令和2年6月1日)

 健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分(以下、「指定成分等」という。)※を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められることになりました。

※指定成分等(以下、4品目) コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ

6 広域的な食中毒事案への対策強化(施行期日:令和2年6月1日)

 国や都道府県等が広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることになりました。

7 輸出入食品の安全証明の充実(施行期日:令和2年6月1日)

 輸入食品の安全性確保のために、食肉等の食品のHACCPに基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件になりました。
 食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務が定められました。


オンライン手続きの開始

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を利用して営業届出等の手続ができます。

令和3年6月1日からは営業許可申請も可能です。(※手数料お支払いのため、窓口に来ていただく必要はあります)

ぜひご活用ください。

食品衛生申請等システム別ウィンドウで開く(厚生労働省) 


お問い合わせ

●事業者の方はこちらへ
保健福祉局保健所衛生課食品衛生係
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1257  ファクス: 086-803-1757

●行政の方はこちらへ
保健福祉局保健福祉部保健管理課生活衛生係
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1276  ファクス: 086-803-1756