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自動車や屋台等で調理を行う場合の営業許可について

[2023年8月18日]

ID:38347

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自動車・屋台等移動して調理を行う場合、次のいずれかの営業許可が必要です。

(1)飲食店営業(自動車)

 例:キッチンカーによる営業(固定店舗に準じた施設基準が適用されるもの)

(2)飲食店営業(特殊形態第1種)

 例:テントや(1)以外の簡易な設備の自動車による営業

次のとおり必要な設備や提供できる食品が異なりますのでご確認ください。

(1)自動車(キッチンカー)での営業について:飲食店営業(自動車)

概要

飲食店営業(自動車)の施設基準(固定店舗と同等程度のもの)を満たした施設で、調理した食品を提供するもの。

営業区域:岡山県内一円

提供できる食品

給水・廃水タンクの容量により提供できる食品が異なります。

給水・廃水タンク容量による提供できる食品の区分
タンク容量提供できる食品
40リットル
簡易な調理(温める、揚げる、盛り付ける等)のみ、または単一品目のみの取り扱い
使い捨て容器を使用
80リットル2工程程度までの簡易な調理、または複数品目の取り扱い
使い捨て容器を使用
200リットル大量の水を要する調理、または複数の工程からなる調理
通常の食器を使用

施設基準

自動車内にシンク、冷蔵庫等の固定店舗と同等程度の設備が必要となります。また、窓や出入口を閉じた状態で営業できる必要があります。詳細については以下の添付ファイルをご確認ください。

(2)自動車(上記を除く)、屋台等での営業について:飲食店営業(特殊形態第1種)

概要

自動車(キッチンカーを除く)、屋台等移動又は撤去を前提とする施設で、飲食店営業(特殊形態第1種)の施設基準を満たし、調理を行うもの。

営業区域:岡山県内一円

提供できる食品

  • 直前加熱工程があり工程が簡易なもの。原材料の細切等の仕込み行為(下処理)は不可。下処理する場合は、営業許可施設等で行う。
  • かき氷(既製品の氷を使用し、機械で削氷する。)
  • アイスクリーム(既製品のアイスクリームをディッシャーでカップ等に盛り付けることに限る。)
  • ソフトクリーム(既製品のソフトクリームミックスを使用し、ソフトクリームサーバーにより盛り付けることに限る。)

飲食店営業(特殊形態第1種)で提供できる食品例

施設基準

  • 施設は、雨水、直射日光等を防止することができ、屋根、側面、背面を有し、清掃しやすい構造であること(屋台の場合はテント、側面及び背面のシート)
  • 単一品目のみ取り扱う場合は40リットル以上、複数品目を取り扱う場合は80リットル以上の流水式手洗い設備を設けること(蛇口付きタンク等)
  • 同量の廃水を保管する設備を設けること(廃水容器)
  • 薬用せっけん、ペーパータオル、アルコールスプレーを備えること
  • 冷蔵又は冷凍管理が必要な食品を取り扱う場合は、適切な容量の冷蔵冷凍設備と温度計を備えること(クーラーボックス等+温度計)
  • 食器、器具、容器包装等を衛生的に保管できる設備を備えること(調理器具の保管容器)
  • 廃棄物を衛生的に処理できる器具または容器を備えること(ふた付きゴミ箱等)
  • 必要に応じて照明設備を備えること

申請手続

相談・申請は、設備を保管する場所を管轄する保健所で行ってください。県外の方は、主たる営業場所を管轄する保健所で行ってください。

岡山市保健所の場合、申請から1週間以降後での許可となります。

岡山市保健所以外で申請を行う場合は管轄の保健所へご相談ください。

持参品(岡山市保健所の場合)

  • 設備一式(申請時に検査を行います)
  • 申請手数料(17,000円)
  • 施設内の図面
  • 自動車登録番号(自動車の場合)
  • 食品衛生責任者の資格を証するもの(写しでも可)

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 食品衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1257 ファクス: 086-803-1757

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