都市計画マスタープランに掲げている「行政主導のまちづくりから市民協働のまちづくりへ」の実現に向けて、地域の方等が自ら考える地区計画等の原案を行政に対して申出できる仕組みを構築し、その後の案の作成手続において、円滑な運用を図るため、平成26年4月1日より「地区計画等の申出制度」を新たに導入しました。
「地区計画等の申出制度」は、「岡山市地区計画等の案の作成手続に関する条例」で制度化しており、地域の方等による地区計画等に関する都市計画の決定や変更、原案の申出の方法について、申出者や地区計画の区域、地権者の同意状況等に関する具体的な要件を本条例に規定しています。
申出を行う場合は、「岡山市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則」に規定する書類を都市計画課へ提出して下さい。
様式については、下記様式集のword、PDFデータ(様式第1~6号まで)をご利用下さい。
※岡山市地区計画等の案の作成手続に関する条例第4条(地区計画等に関する申出の方法)に規定する申出者や地区計画の区域、地権者の同意状況等に関する具体的な要件を満たしていない場合または、岡山市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則に規定する書類(下記「要件及び必要書類一覧表」参考)が全て提出されない場合は申出は受理されません。
詳細については、都市計画課までおたずね下さい。
添付ファイル
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