地方公共団体等は、道路、公園、学校、病院等の公共施設を計画的に整備する必要があります。このため土地の所有者が有償譲渡を行う際に届け出することを義務付けて、公共用地を計画的に先行取得することを可能にしています。(法第4条)
また、土地の所有者が地方公共団体等に対して土地の買取りを申し出ることができる制度を設けており、積極的、計画的に公共用地の先行取得が行える制度です。(法第5条)
次に掲げるものの所有者は、その土地を有償で譲渡しようとするときは、その土地の所在、面積、譲渡予定価額、譲渡の相手方を市長に届け出なければなりません。
なお有償譲渡の届出については、契約前に届出してください。(契約後の届出は受理できません。)届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、罰則を適用されることがあります。
(下記の「届出や申出による譲渡の制限」も参照のこと)
土地を有償で譲渡しようとするとき、届出の対象となる土地は以下のとおりです。
なお、1.2.については200平方メートル以上の土地
(注意)都市計画施設などの区域内の土地が200平方メートル未満の場合であっても、有償譲渡する土地の面積が200平方メートル以上であれば届出の対象となります。
都市計画施設の区域内に所在する土地かどうかは、岡山市都市計画情報システムで確認してください。
以下に該当する土地を有償譲渡する場合には、届出をする必要はありません。
以下のものは、届出が必要な「土地の有償譲渡」に該当しません。
都市計画施設の区域内の土地又は都市計画区域内の土地で、面積が100平方メートル以上の土地の所有者が、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に対してその旨を申し出ることができます。
届出又は申出した土地については、有償、無償に関わらず譲渡することはできません(最長で6週間)。なお、土地の譲渡制限が解除される前に譲渡をしたときは、罰則を適用されることがあります。
国土利用計画法による土地取引の届出についてのお問い合わせは、政策局事業政策課へ。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1372 ファクス: 086-803-1741