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「岡山市市街化調整区域の地区計画運用指針」を策定しました。

[2021年10月1日]

ID:12544

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 市では、市街化調整区域における集落地域の維持や産業用地の確保などの本市の課題に対応し、優良農地など保全すべき地域は的確に保全する一方、改善すべき地域では地域主導の計画的な土地利用を誘導するなど、バランスの取れた土地利用の実現を目指し、市街化調整区域の地区計画運用指針を策定し、平成26年4月1日から運用を開始しています。

 その後、上位計画(第六次総合計画、都市計画マスタープラン、立地適正化計画)が改定・策定されたことから、令和3年10月1日に本指針の基本的な考え方等を更新しました。(具体的な条件等の変更はありません。)

 この運用指針は、本市が市街化調整区域の地区計画を都市計画に定める際の基準にするもので、あらかじめこれを公表することで、地域の皆さんが地区計画を用いたまちづくりを進める際のガイドラインとなる基本的な考え方を示すものです。

岡山市市街化調整区域の地区計画運用指針

市街化調整区域の地区計画の手続きの流れ

事前協議を行うにあたって

 この運用指針では、地区計画の類型ごとに対象区域の条件、及び地区整備計画の基準を示しています。また、類型を問わず、地区計画の策定にあたっては、農林漁業との健全な調和や遊水機能の維持、周辺の土地利用との調和を図り、農用地区域や保安林、自然公園等は対象区域に含めないこととしています。(ただし、これらの指定の解除が見込まれる場合については、この限りではありません。)
 下記の「市街化調整区域地区計画の対象条件チェックリスト」を参考に、検討している区域が条件に適合しているかご確認のうえ、地区計画の素案作成までに、都市計画課と事前協議を行ってください。

策定までの経過

お問い合わせ

都市整備局都市・交通部都市計画課 土地利用係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1372 ファクス: 086-803-1741

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