市では、市街化調整区域における集落地域の維持や産業用地の確保などの課題に対応し、計画的な土地利用を誘導するため、市街化調整区域の地区計画運用指針を策定し、平成26年4月1日から運用を開始しています。
この運用指針は、本市が市街化調整区域の地区計画を都市計画に定める際の基準にするとともに、あらかじめ指針を公表することで、地域の皆さんが地区計画を用いたまちづくりを進める際の参考となるよう基本的な考え方をお示しするものです。
地区計画素案の作成者は、地区が抱える課題等に対応して地区計画の活用を検討する場合、地区計画素案の作成までに、都市計画課へ「市街化調整区域の地区計画に関する事前協議書」(下記添付ファイルからダウンロード)を提出し、事前協議を行って下さい。
当運用指針では、本市の市街化調整区域において、住居系、非住居系の地区計画の類型ごとに対象となる地区の条件、及び基準となる地区整備計画の内容を示しています。また、類型を問わず、地区計画の策定にあたっては、農林漁業との健全な調和や遊水機能の維持、周辺の土地利用との調和を図り、農用地区域や保安林、自然公園等は対象区域に含めないこととしています。(ただし、これらの指定の解除が見込まれる場合については、この限りではありません。)
これらの条件等については、「市街化調整区域の地区計画の対象条件チェックリスト」(下記添付ファイル)等をご参考の上、実際に検討している区域が適合しているかをご確認下さい。
添付ファイル
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