ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

岡山市建築基準法施行条例(平成12年9月29日施行)

[2010年3月9日]

ID:6007

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

第5条第1項・第6条第1項第1号の解説

制限の趣旨

都市計画決定内容(用途地域指定、容積率指定等)とインフラ(道路等)整備状況が乖離している地域等における、安全の確保(常時の通行の円滑性・交通安全の確保、非常時の避難・緊急車両の進入の確保)を目的とするもの。

  • 第5条第1項各号に定める建築物及び第6条第1項に定める建築物の敷地が接する前面道路は,幅員Wが4m以上であることが求められるが,交差点間の一連の前面道路区間Lのうち,少なくとも敷地の前面から(必要接道長部分χを含む)一方の交差点までの区間A又はBについてW≧4mが必要である。
敷地が接する前面道路幅についての図

敷地が接する前面道路幅について

※ただし,(1)第5条第1項第1号に定める特殊建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2を超えるもの,又は,(2)第6条に定める建築物で,床面積の合計が1,000m2を超える自動車車庫を有する建築物の敷地にあっては,幅員4m以上の前面道路の接続する道路についても,幅員4m以上であること(A区間においてWA≧4mかつWa≧4m又はB区間においてWB≧4mかつWb≧4m)を原則とする。

(注)上記ただし書きは,条例施行(平成12年9月29日)以前の既存建築物については、「床面積の合計」を「増築部分の床面積の合計」と読み替えて適用する。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 審査係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1446 ファクス: 086-803-1730

お問い合わせフォーム