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違法設置エレベーター対策と昇降機の定期報告

[2010年5月19日]

ID:5931

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違法に設置されているエレベーター対策について

 平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続がされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
 企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。

情報提供窓口・通報先

岡山市においては、違法に設置された、又は疑いのあるエレベーターの情報をお寄せいただくために窓口を設置しています。

岡山市都市整備局住宅・建築部建築指導課
岡山市北区大供一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:086-803-1444(直通)
ファクス:086-803-1730(建築指導課指導係 宛)

国土交通省においても「国土交通省ホットライン・ステーション」や「事故情報・違法設置エレベーター情報」で情報を受け付けておりますので、そちらもご活用ください。

事業者の皆様へ

建築基準法では、

  • 簡易リフト
  • 1t未満のエレベーター

についても、原則として、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。労働安全衛生法による簡易リフト、建築基準法によるエレベーターの区分については、下記の表をご参照ください。

昇降機における労働安全衛生法と建築基準法の相違点

昇降機等の定期報告

 昇降機はいろいろな施設で不特定多数の人々が、日常利用する建築設備です。遊戯施設においてもレジャー施設等で多くの人々に利用されています。
 その安全確保のため、建築基準法では、所有者、管理者又は占有者の義務として常時適法な状態に維持するよう努めなければならない(第8条)と定められています。
 そこで、不特定多数の利用者の安全確保を図るために、建築基準法第12条第3項の規定により、所有者、管理者又は占有者は定期的に、専門技術者である「昇降機検査資格者等」に検査を行わせて、その結果を岡山市へ報告しなければなりません。

定期報告の対象昇降機等

法第12条第3項に基づく定期報告対象の昇降機等は
政令で定めるもののみ(別途岡山市(特定行政庁)での指定はありません。)

  • 建築物に設けるエレベーター・段差解消機・いす式階段昇降機・エスカレーター・小荷物専用昇降機等
  • 観光用エレベーター・エスカレーター等
  • 高架の遊戯施設
    (ウオーターシユート・コースター等)
  • 回転運動する遊戯施設で原動機を使用するもの
    (メリーゴーラウンド・観覧車・オクトパス・飛行塔等)

※以下は対象外(政令及び岡山市(特定行政庁)での指定はありません。)

  • 看板等
    (防火地域内にある高さ4メートル以上の看板・広告塔・広告板・装飾塔・記念塔等)

定期報告の対象外となる昇降機

・令第16条第3項第一号に規定する人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ない昇降機 平成28年1月21日国土交通省告示第240号 第2

  1. 籠(かご)が住戸内のみを昇降するもの
  2. 労働安全衛生法施行令第12条第1項第六号に規定するエレベーター
    (積載荷重が1トン以上のエレベーターで同法に基づく検査を行っているもの)
  3. 小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)
    (昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの)

定期報告の時期

毎年1回(前回の定期検査を受けた日より1年を超えない日で検査を行い、検査から2か月以内)
原則として検査は完了検査を受けた月に行うこと

定期報告書の提出

報告書の各様式については下記のダウンロードのページよりご利用ください。

一般社団法人中国四国ブロック昇降機検査協議会においても、同様の様式などを公開しているため、参考にしてください。

小荷物専用昇降機の定期報告について

 従前より小荷物専用昇降機については、令第129条の3における昇降機であり法第12条3項の定期報告の対象でしたが、法第87条の2(現法87条の4)において令第146条(確認等を要する建築設備)として指定されていなかったため、特定行政庁が把握できる状態ではありませんでした。

 平成28年の政令改正により、令第146条に小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)が追加されたため、平成30年4月から小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)の定期報告を改めて求めることとなりました。

その他参考はこちら

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730

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