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屋内プールの用途で利用する建築物の天井脱落対策について

[2014年10月31日]

ID:6135

平成25年7月14日に静岡県立富士水泳場において、屋内プールの吊り天井の天井板等の大規模な脱落が生じるとともに、同月27日に横須賀市立北体育館屋内プールにおいて吊り天井の立ち上がり部分の天井板の一部の脱落が生じました。
岡山市においても、平成26年10月23日に岡山市建部町文化センター温泉プールで吊り天井の天井板の一部が脱落しました。

建築基準法第8条第1項では、建築物の所有者、管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないこととされています。

建築物の所有者、管理者におかれましては、点検を実施し、必要に応じて対策をとるなど、屋内プールの天井について一層の安全確保に取り組まれるようお願いします。

必要と考えられる対策

  • 天井面のゆがみや垂れ下がりの有無を目視等により点検するとともに、点検口等から天井裏を目視し、クリップ等の天井材の外れやビス等の腐食が生じていないかの点検を実施する。
  • 点検の結果、クリップ等の天井材の外れやビス等腐食などの異常が発見され、天井の脱落のおそれがあると考えられる場合には、天井下の立入りを制限するなどの安全対策、所要の天井落下防止措置を行う。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1444 ファクス: 086-803-1730

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