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土砂災害特別警戒区域内の建築行為について

[2018年2月13日]

ID:6223

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概要

市内では土砂災害から人命を守るため、岡山県による土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に基づく「土砂災害特別警戒区域(いわゆるレッドゾーン)」の指定が進められています。
そのため、急傾斜地等に近接する敷地内において、建築物を新築又は増改築する場合は、必ず当該区域の指定の有無をご確認下さい。

岡山市における土砂災害特別警戒区域に指定されている区域

当該区域の指定状況は、県民局や岡山市下水道河川局下水道河川計画課河川防災室で閲覧できます。また、岡山県土木部防災砂防課のホームページや岡山市地図情報(おかやま全県統合型GIS)でインターネットに公開している図面も参考として利用できます。
ただし、指定に係る最新情報や詳細資料は必ず県民局等でご確認下さい。

建築物の構造規定

土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築しようとする場合には、建築基準法第20条に基づく建築基準法施行令第80条の3による構造規定により、外壁及び構造耐力上主要な部分を国土交通大臣が定めた構造方法にすることが必要です。(都市計画区域内外ともに)

建築確認申請についての注意事項

都市計画区域外において建築する場合、通常は建築確認の手続きが不要な建築物(建築基準法第6条第1項第4号建築物)であっても、土砂災害特別警戒区域にかかる敷地で建築する際は建築確認の手続きが必要な場合もあるのでご注意ください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 構造審査係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1447 ファクス: 086-803-1730

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