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よくある質問

収入が無くても市県民税(住民税)の申告は必要ですか?

[2022年2月25日]

ID:300

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回答

 原則として、前年(1月から12月まで)に収入が無かった方については、市県民税に関する申告の必要はありません。
 よって、市県民税に関しては、そのままにされていても差し支えありません。

「受給資格の判定のために、収入の有無を確認する必要がある福祉制度」などの申請をされる方につきましては、以下もご一読ください。

 市民税申告(又はそれに代わる手続き)をされなかった場合、個人市県民税の「所得証明書」の「所得額」の欄が、「所得について記載事項なし」となります。(「収入が無かった方」であっても、「ゼロ円」という記載にはなりません。ただし、この説明は岡山市の「所得証明書」の場合です。他の市町村では、別の形にしている場合があります。)
 そして、福祉制度等によっては、上の記載では「前年の収入がゼロ円だったことの証明にはならない」としている場合があります。(制度ごとで扱いが異なりますので、詳細は制度を所管する組織・機関にお問い合わせください。)
 そのような場合には、「前年に収入が無かった方」であっても、改めて市県民税申告をしていただく必要があります。(ただし、1月1日時点で岡山市内に住民票がなかった方については、1月1日時点で住民票を置いていた市町村にお問い合わせください。)
 なお、申告された場合には、その内容の確認等が必要です。申告をしたらすぐに「所得証明書」を発行できるとは限りませんので、ご了解ください。また、当年度の「所得証明書」の発行は、その年の6月1日以降となります。
 また、マイナンバー法の施行により、多くの福祉制度等では、申請書等にマイナンバーを記載すれば、「所得証明書」の提出は不要となっています。しかし、「申告をされていない」場合の扱いについては、上でご説明した事情と変わりません。

【ご参考】書面の名称について

 上の文中での「所得証明書」のことを、岡山市では「市県民税 所得・課税証明書」と呼んでいます。
 また、一部では「非課税証明書」という 用語を使用している場合がありますが、岡山市においては、「市県民税 所得・課税証明書」に「前年の所得がゼロ円だった」又は「市県民税の税額がゼロ円 だった」ことを記載することで対応しており、「非課税証明書」という名称の書面は発行していません。
 岡山市の税の証明書に関しましては、下のリンク先もご参照ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所 市民税第1係・市民税第2係

市民税第1係
電話:086-803-1176

市民税第2係
電話:086-803-1177

ファクス:086-803-1745
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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中区市税事務所 市民税係

電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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東区市税事務所 市民税係

電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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南区市税事務所 市民税係

電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
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