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知ってますか?政治家の寄附禁止

[2026年9月28日]

ID:85487

選挙期間中に限らず、政治家(候補者、候補者となろうとする人、現職の人)が、選挙区内の者に対して寄附をすることは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて、一切禁止されています。
(公職選挙法第199条の2)

「選挙区内の者」とは、その区域内に住所または居所を有する者だけでなく、一時的な滞在者も含み、人、法人だけでなく人格のない社団も含まれます。

冠婚葬祭

次のようなものが、寄附に当たるので注意しましょう。

  • 葬式への花輪や供花
  • 秘書などが代理で出席して渡す祝儀や香典、事前・事後に届けるもの
    (注意)政治家本人が結婚披露宴・葬式に自ら出席して渡す場合は、例外的に処罰の対象になりません。

贈答品やお祝い、お見舞いなど

次のような慣習として行われているものも、寄附に当たり禁止されています。

  • お歳暮やお中元
  • 入学・卒業祝い
  • 出産祝い
  • 開店祝いの花輪
  • 旅行の餞別
  • バレンタインデーやホワイトデー
  • 病気や怪我に対するお見舞い

その他

次のものも寄附に当たるので注意しましょう。

  • 政治家が自身の選挙区内で行われるお祭りやスポーツ大会に寄附や差し入れをすること
  • 被災地支援として、政治家が自身の選挙区内にある団体が行う募金に応じること
  • 政治家が自身の選挙区内で行われるバザーに物品を提供すること

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求することも禁止されています。
政治家を威迫して寄附の勧誘や要求をしたり、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

(公職選挙法第199条の2、249条の2)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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