選挙期間中に限らず、政治家(候補者、候補者となろうとする人、現職の人)が、選挙区内の者に対して寄附をすることは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて、一切禁止されています。
(公職選挙法第199条の2)
「選挙区内の者」とは、その区域内に住所または居所を有する者だけでなく、一時的な滞在者も含み、人、法人だけでなく人格のない社団も含まれます。
次のようなものが、寄附に当たるので注意しましょう。
次のような慣習として行われているものも、寄附に当たり禁止されています。
次のものも寄附に当たるので注意しましょう。
(公職選挙法第199条の2、249条の2)
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