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直接請求制度について

[2025年1月13日]

ID:77967

直接請求制度とは

地方自治は、住民が選挙で選んだ代表者により運営される間接民主制が原則です。
直接請求とは、その間接民主制を補完する仕組みとして、選挙人名簿に登録されている人から一定数以上の署名を集めることで、その代表者から条例の制定・改廃や議会の解散などを請求することができる制度です。

直接請求の種類

種類

必要な署名数

請求先

条例制定・改廃の請求
(地方自治法第74条)

選挙人名簿登録者数の50分の1以上

市長

事務の監査請求
(地方自治法第75条)

選挙人名簿登録者数の50分の1以上

監査委員

議会の解散請求
(地方自治法第76条)

選挙人名簿登録者数の3分の1以上
(選挙人名簿登録者数が40万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と、40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上)

選挙管理委員会

議員の解職請求
(地方自治法第第80条)

各区の選挙人名簿登録者数の3分の1以上

選挙管理委員会

市長の解職請求
(地方自治法第81条)

選挙人名簿登録者数の3分の1以上
(選挙人名簿登録者数が40万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と、40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上)

選挙管理委員会

副市長・市選挙管理委員会委員・監査委員の解職請求
(地方自治法第86条)

選挙人名簿登録者数の3分の1以上
(選挙人名簿登録者数が40万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と、40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上)

市長

教育長・教育委員会委員の解職請求
(地方教育行政法第8条)

選挙人名簿登録者数の3分の1以上
(選挙人名簿登録者数が40万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と、40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上)

市長

区選挙管理委員会委員の解職請求
(地方自治法第86条)

各区の選挙人名簿登録者数の3分の1以上

市長

選挙管理委員会の役割

直接請求を行うには、選挙人名簿に登録されている人の一定数以上の署名が必要です。

選挙管理委員会では、選挙人名簿を登録するときに、その登録者数に基づいて直接請求に必要な一定数を決定・告示しています。
なお、選挙人名簿の登録は、3月・6月・9月・12月の各1日(1日が休日の場合はその直後の平日)に実施しています。
選挙が行われるときは、その選挙期日の公示日・告示日の前日にも登録を実施しています。

直接請求のために集まった署名簿が提出された場合は、選挙管理委員会で署名簿に記載された署名の有効・無効を審査します。

署名収集の流れ

直接請求は、代表者が請求代表者証明書の交付を申請することから始まります。
その後、署名の収集、選挙管理委員会による署名の審査、署名簿の縦覧などが行われます。

詳しくは、総務省のページをご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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