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知ってますか?インターネットでの選挙運動

[2026年9月30日]

ID:67874

選挙運動とは

選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得る、または得させるための直接または間接に必要かつ有利な行為のことをいいます。
選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
また、18歳未満の人は選挙運動をすることができません。

インターネットを利用した選挙運動

有権者や候補者・政党等は、ウェブサイト、SNS、動画共有サービス、動画中継サイトを利用した選挙運動ができます。
ただし、発信者の電子メールアドレスやXのユーザー名、返信用フォーム等に発信者に連絡をする際に必要な情報を表示しなければなりません。
また、電子メール(SMTP方式および電話番号方式)を利用した選挙運動は、候補者・政党等に限り認められており、有権者は禁止されています。

〇できること ×できないこと

インターネットを利用した選挙運動の手段

政党等、

確認団体

候補者

一般有権者

ウェブサイト(ホームページ、ブログ、掲示板等)

〇

〇

〇

SNS(Facebook、X、LINE、Instagram等)

〇

〇

〇

動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)

〇

〇

〇

動画中継サイト(YouTube、ニコニコ動画等の生放送等)

〇

〇

〇

電子メール(選挙運動用の電子メールの送信)

〇

〇

×

電子メール(送信された選挙運動用の電子メールの転送)

〇

〇

×

有料のインターネット広告(選挙運動用の広告)

×

×

×

有料のインターネット広告(選挙運動用のウェブサイトに直接リンクする広告[バナー広告])

〇

×

×

有料のインターネット広告(挨拶を目的とする広告)

×

×

×

ウェブサイトや電子メールに掲載された選挙運動の情報(添付されたビラやポスターも含む)を紙に印刷して配布

×

×

×

(注意)電子メールの送信先は、選挙運動用の電子メールの送信に同意した人、メールマガジン等の受信者で、電子メールを送信しないように求める通知をしなかった人に限定されます。

次の行為は禁止されています!

有権者が電子メールを使って選挙運動を行うこと

電子メールを利用した選挙運動ができるのは、候補者・政党等に限ります。
有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用の電子メールを転送することもできません。
(公職選挙法第142条の4、第142条、第243条)

18歳未満の人が選挙運動を行うこと

年齢が満18歳未満の人は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。
また、満18歳未満の方は、他人の選挙運動用メッセージをリポスト、シェアなどで広めることもできません。
(公職選挙法第137条の2、第239条)


選挙運動用のホームページや電子メール等を印刷して頒布すること

選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メールの情報(添付されたポスターやビラも含む)を紙に印刷して頒布してはいけません。
(公職選挙法第142条、第243条)

選挙運動期間外に選挙運動を行うこと

インターネットを利用した選挙運動も、公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません。
そのため、投票日当日は、ウェブサイトの更新ができず、SNSや動画の投稿・配信もできません。
また、投票日の前日までに投稿された選挙運動用メッセージをリポスト、シェアなどで広めることもできません。

なお、投票日の前日までに更新・投稿されたウェブサイト・SNS・動画は、投票日当日も削除せずに、そのままの状態にしておくことができます。
(公職選挙法第129条、第239条)

候補者に関して虚偽の事項を公開すること

当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にした者は処罰されます。
(公職選挙法第235条第2項)

氏名等を偽って通信すること

当選させる、もしくは当選させない目的をもって、真実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した者は処罰されます。
(公職選挙法第235条の5)

悪質な誹謗中傷行為を行うこと

公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます。
(刑法第230条第1項)

事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰されます。
(刑法第231条)

候補者等のウェブサイトを改ざんすること

候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます。
(公選法第225条第2号)

不正アクセス罪(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)にも該当します。

自分好みに偏ったSNS等の情報に振り回されないようにしましょう

SNS等はとても便利なツールですが、自分の好みに偏った情報が集まりやすい傾向があります。
次のSNS等の現象の存在を正しく理解した上で、自分が接する情報を見つめ直して、偏った情報に振り回されないようにしましょう。

エコーチェンバー現象

これは、自分に似た意見がたくさん表示される現象です。
自分と似た情報ばかりに触れてしまうと、「世の中のほとんどの人が自分と同じ意見を持っている」と感じてしまうかもしれません。

フィルターバブル現象

これは、自分の好みとは違う結果が表示されない現象です。
自分が知りたい情報が優先して表示されるため、そのほかの情報が見えづらくなってしまい、実際に受け取れた情報がどれだけ偏ったものなのか、正確に知ることができなくなる場合があります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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