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介助人も一緒に投票所に入場できる場合があります

[2026年8月24日]

ID:84876

高齢者や障害のある選挙人を介助する人は、やむを得ない事情があるとして投票管理者が認めた場合、選挙人とともに投票所に入ることができます

次のルールを守って、投票所に入りましょう

  • 介助人が、選挙人に投票内容を指示したり、干渉してはいけません
  • 介助人が、選挙人の代わりに投票用紙に投票先を書いてはいけません
  • 介助人が、選挙人の代わりに投票用紙を投票箱に入れてはいけません

選挙人が自分で投票用紙に書けない場合は...

選挙人が、病気やけがなどのため、自分で投票用紙に書くことがむずかしい場合は、投票所の係の人に代わりに書いてもらう「代理投票」という方法があります。

「代わりに書いてほしい」や「代理投票したい」などと係の人に伝えてください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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