ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

政治活動用ポスターが掲示できない期間について(県議選・市議選の候補者になろうとする人、現職の人へ)

[2026年9月15日]

ID:85467

「政治活動用ポスター」は、政治家や政党等が、演説会などの政治活動を広く知らせるために掲示するポスターです。


個人の政治活動用ポスター

公職の候補者等(候補者、候補者になろうとする人、現職の人)が政治活動のために使用し、その氏名や氏名類推事項が記載されたポスターです。
個人の政治活動用ポスターは、任期満了日の6か月前の日から選挙期日(投票日)までの間は、掲示できません。(公選法第143条)

  •  岡山県議会議員選挙の候補者等の場合
    令和8年10月29日から選挙期日(投票日)までの間は、掲示できません。
  •  岡山市議会議員選挙の候補者等の場合
    令和8年10月30日から選挙期日(投票日)までの間は、掲示できません。

(参考)岡山県議会議員の任期満了日:令和9年4月29日、岡山市議会議員の任期満了日:令和9年4月30日


政党等の政治活動用ポスター

政党その他の政治活動を行う団体が政治活動のために使用し、その政党等名が記載されたポスターです。
氏名または氏名類推事項を記載された人が立候補したときは、告示日(立候補の届出日)のうちに撤去しなければなりません。(公選法第201条の14)


お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

お問い合わせフォーム