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学童校外事故共済見舞金請求書類等

[2021年4月1日]

ID:4315

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請求書類について

請求書類はこのページからファイルをダウンロードして使用できます。

請求書を提出できるのは、保健体育課(本庁舎8F)、各区役所(市民保険年金課)、各地域センターです。
(連絡所、市民サービスセンター、市民サービスコーナー、公民館には提出ができませんが、請求用紙はもらうことができます。)

請求の前にもう一度ご確認ください!

制度に加入しているか?

請求時に会員証が必要です。紛失等でお手元にない場合は保健体育課へ連絡して、加入の有無を確認してください。

加入期間内に発生した傷害であるか?

  • 加入期間は毎年5月1日から翌年4月30日です。
  • 小学校1年生が4月中に加入された場合は、4月1日から期間の末日までです。
  • 中途加入の場合は、加入日から期間の末日までです。

対象となる傷害であるか?

以下の場合は対象となりません。

  1. 学校管理下での傷害(登下校中、部活動中、授業中など)
  2. 自宅、その他住居(いずれも敷地を含む)内での傷害
  3. 交通上の事故(自転車での自損事故も含む)による傷害
  4. 自己又は保護者の故意による傷害
  5. 風水害や震災など非常災害による傷害

実治療日数は5日以上であるか?

(注)実治療日数とは、治療を受けた日数(実際に通院・入院した日数)であり、治療期間ではありません。
 ただし、ギプス・シーネ等の固定具使用期間は実治療日数に含みます。
(サポーターや包帯等のみの固定は固定具の使用とみなされません。)

  • 例1)1月1日にケガをして病院で受診した。その後、1月3日、5日、8日、10日にそれぞれ受診して治療が終了した。
    実治療日数 5日(通院5日)
  • 例2)1月1日にケガをして病院で受診しギプス固定した。1月31日に受診でギプスをはずした。その後2月5日の受診で治療が終了した。
    実治療日数 32日(ギプス固定31日+通院1日)

事故が発生して1年以内であるか?

請求期間は、事故発生日から1年以内です。

請求書類記入等による注意事項!

(1)請求書

  • 記入例を参考にして、記入漏れのないようにお願いします。

(2)口座振込依頼書

  • 口座名義に「フリガナ」を忘れないようにお願いします。

(3)医師の診断書

  • 診断書料は自己負担となります(この制度による負担はありません)。
  • 対象となる傷害であることを再度確認した後、診断書をお取りください。
    対象となるかどうかわからない場合は、必ず事前に保健体育課へ確認してください。
    (請求後、対象とならない傷害と判明した場合でも、診断書料はお支払いできませんのでご注意ください。)

不明な点があれば、必ず保健体育課へお問い合わせのうえ、請求するようにしてください!!

お問い合わせ

教育委員会事務局学校教育部保健体育課 保健体育係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1594  ファクス: 086-803-1885

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