[2026年4月1日]
ID:78863
民法の改正により、隣地から越境している樹木の枝や根の取扱いについて、一定の条件のもとで対応方法が見直されました。
土地・樹木の所有者および近隣にお住まいの皆さまにおかれましては、以下の内容をご確認ください。
樹木の枝や根が隣地に越境している場合、
樹木の所有者がその越境を解消する責任を負います。
越境を受けている土地の所有者は、原則として樹木の所有者に対し伐採を求めることになります。
次のいずれかに該当する場合には、
越境を受けている土地の所有者が、自ら越境部分を伐採することが可能となりました。
※樹木の所有者とのトラブル防止のため、切り取りまでの適切な手順については、事前に弁護等、法律の専門家にご相談ください。
岡山市では、無料法律相談(弁護士)等もございますのでご活用ください。
【参考:越境した竹木の枝の切取り】
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

樹木の所有者は、次の点にご留意ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1410 ファクス: 086-803-1730