ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

樹木の繁茂および越境に関する民法改正について

[2026年4月1日]

ID:78863

樹木の繁茂および越境に関する民法改正について

民法の改正により、隣地から越境している樹木の枝や根の取扱いについて、一定の条件のもとで対応方法が見直されました。
土地・樹木の所有者および近隣にお住まいの皆さまにおかれましては、以下の内容をご確認ください。

改正の概要


樹木や竹木等が繁茂し、隣地や公共空間へ越境することによるトラブルを防止するため、
民法の規定が見直され、越境した枝や根の伐採に関する対応が明確化されました。(改正民法第233条第3項より)

 

越境した枝・根の取扱いについて


(1)原則

樹木の枝や根が隣地に越境している場合、
樹木の所有者がその越境を解消する責任を負います。
越境を受けている土地の所有者は、原則として樹木の所有者に対し伐採を求めることになります。


(2)民法改正による新たな規定

次のいずれかに該当する場合には、

越境を受けている土地の所有者が、自ら越境部分を伐採することが可能となりました。

  1. 樹木の所有者に伐採を勧告したが、相当期間が経過しても対応されない場合(2週間程度)
  2. 樹木の所有者が不明である場合
  3. 倒木や落枝のおそれがあるなど、急迫の事情がある場合


※伐採できるのは、越境している枝または根に限られます。

※樹木の所有者とのトラブル防止のため、切り取りまでの適切な手順については、事前に弁護等、法律の専門家にご相談ください。


岡山市では、無料法律相談(弁護士)等もございますのでご活用ください。


【参考:越境した竹木の枝の切取り】

法務省資料

樹木所有者の皆さまへ


 樹木の所有者は、次の点にご留意ください。

  • 樹木が隣地や道路等へ越境しないよう、定期的な剪定・管理を行うこと
  • 越境に関する申し出があった場合は、速やかに対応すること
  • 放置により、生活環境や安全に支障を生じさせないこと

トラブル防止のために


越境に関する問題は、当事者間での話し合いによる解決が基本となります。
今回の民法改正は、やむを得ない場合の対応を定めたものであり、
近隣関係に配慮した冷静な対応を心がけましょう。


民法による対応の相談先について


岡山市では民地間同士の越境した樹木については指導できませんので、お困りの際は

以下岡山市の無料法律相談(弁護士)をご利用ください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課空家対策推進室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1410 ファクス: 086-803-1730

お問い合わせフォーム