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空家等適正管理支援事業(除却)

[2016年9月1日]

ID:6222

老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。早めの適正な管理を実施するために、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部補助を行っています。

事業の概要(詳細につきましては下記「参考資料」をご覧ください。)

補助金交付の対象者

  • 空き家の所有者(個人)または所有者(個人)の承諾を受けた者(個人)
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者

補助対象空家等

※「特定空家等」とは次の状態にあると認められる空家等となります。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある特定空家等の写真

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある特定空家等のイメージ

補助事業

  1. 除却工事(建築物及びこれに附属する工作物の撤去に係る工事)
  2. 除却工事及び附帯工事(敷地にある門扉、塀、立木等の撤去に係る工事)
  3. 応急措置(地域の住民等に危害を及ぼす等の危険な状態を回避するために必要な措置)

・令和7年2月14日(金曜日)までに実績報告書提出の見込みがあるもの。
・市内施工業者が行う工事等に限ります。

補助金額

補助事業の工事等に要する金額の3分の1を補助します。(千円未満切捨て)

  • 上記1又は2の上限額は50万円(上記3を実施済の場合は、その補助金額を除く)
  • 上記3の上限額は10万円

※予算に達し次第受付終了します。

補助事業者の責務

補助事業を実施したときは、空家等又は空家等の跡地について適正な管理を行わなければなりません。
※また、解体工事等により発生した産業廃棄物は、工事の元請業者が適正に処分しなければなりません。

手続きの流れ

申請受付 令和6年4月8日(月曜日)から令和6年12月13日(金曜日)まで
※補助要件の確認及び添付資料のご案内等のため、必ず事前相談にお越しください。(相談にお越しになる際は、必ず事前に予約をしてください。)
※予算に達し次第受付を終了します。

手続きの流れ

参考資料

代理受領制度について

平成30年度より、除却工事の補助金を直接施工業者へ支払う代理受領制度の利用が可能となりました。この制度については、これまで申請者へお支払していた補助金を、直接岡山市から施工業者へお支払することで、申請者の一時的な金銭負担を軽減するものです。詳しくはお問い合わせください。

代理受領制度

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課空家対策推進室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1410 ファクス: 086-803-1730

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