岡山市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
なお、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、市が空き家であったことなどを確認した「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署に提出する必要があります。
要件については国土交通省のホームページでご確認下さい。別ウィンドウで開く
なお、詳細は岡山西税務署(086-254-3411)など管轄の税務署へお問い合わせください。
・ 被相続人居住用家屋等確認申請書
・被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表
・被相続人の除票住民票の写し
・当該家屋の譲渡時又は取壊時の相続人の住民票の写し
・当該家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
・当該家屋の登記事項証明書など建築年月日が分かるもの(家屋の取壊し後の土地等を譲渡した場合は、家屋取壊し後の閉鎖事項証明書)の写し
・電気、水道、又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
・当該家屋の取壊後の写真
<被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の書類も合わせて提出>
・介護保険の被保険者証等の写し
・施設へ入所時における契約書等の写し等
・電気、水道、ガスのいずれかの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録でも可)
被相続人居住用家屋等確認申請書添付書類
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1410 ファクス: 086-803-1730