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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

[2024年1月1日]

ID:26021

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岡山市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

制度の概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます(令和6年1月1日以降の譲渡について、相続人が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円となります。)。

なお、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

また、令和6年1月1日以降の譲渡について、売買契約に基づき土地・家屋を譲渡し、当該譲渡の日が属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は取壊しをした場合も、一定の要件を満たせば適用対象となります。

本特例の要件は国土交通省のホームページをご参照ください。別ウィンドウで開く令和6年1月1日以降の譲渡についてはこちら別ウィンドウで開く

制度の適用の可否について

本特例の適用を受けるにあたって、申請者の方は、市が空き家であったことなどを確認した「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署に確定申告をする必要があります。

※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があるので、詳しくは管轄の税務署へお問い合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

(1)申請者の方は必要書類を岡山市に提出

申請者の方は被相続人居住用家屋等確認書、及び添付書類一式を岡山市へ提出。申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の訂正や追加提出が必要になります。なお、提出していただいた添付書類は返却できませんので、ご了承ください。

  • 郵送で提出される場合の宛先は建築指導課空家対策推進室(〒700-8544、岡山市北区大供一丁目一番一号)です。また、返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名を記入したもの)を同封してください。

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

土地・家屋を譲渡する場合

家屋を除却し、敷地を譲渡する場合

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

土地・家屋を譲渡する場合

家屋を除却し、敷地を譲渡する場合

土地・家屋を譲渡し、家屋が耐震基準に適合又は除却する場合

(2)市は上記書類を確認し申請者へ「被相続人居住用家屋等確認書」を交付

(3)申請者は「被相続人居住用家屋等確認書」とその他の必要書類を税務署へ提出

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課空家対策推進室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1410 ファクス: 086-803-1730

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