[2024年1月1日]
ID:26021
岡山市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます(令和6年1月1日以降の譲渡について、相続人が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円となります。)。
なお、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
また、令和6年1月1日以降の譲渡について、売買契約に基づき土地・家屋を譲渡し、当該譲渡の日が属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は取壊しをした場合も、一定の要件を満たせば適用対象となります。
本特例の要件は国土交通省のホームページをご参照ください。別ウィンドウで開く(令和6年1月1日以降の譲渡についてはこちら別ウィンドウで開く)
本特例の適用を受けるにあたって、申請者の方は、市が空き家であったことなどを確認した「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署に確定申告をする必要があります。
※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があるので、詳しくは管轄の税務署へお問い合わせください。
申請者の方は被相続人居住用家屋等確認書、及び添付書類一式を岡山市へ提出。申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の訂正や追加提出が必要になります。なお、提出していただいた添付書類は返却できませんので、ご了承ください。
被相続人居住用家屋等確認書、及び添付書類一覧
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