重要なお知らせ
住民税均等割のみ課税世帯・子育て世帯加算給付金の申請受付は終了しました。なお、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれた新生児がいる場合の子育て世帯加算給付金については、令和6年8月31日(土曜日)まで申請可能です。
お知らせ
給付金概要
ア 住民税均等割のみ課税世帯給付金
給付対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)において、岡山市へ住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税「均等割のみ課税者」の世帯または「均等割のみ課税者と均等割非課税者」の世帯
給付対象外となる世帯
- 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)などのみで構成される世帯
- 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
- 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいる世帯
- 既に本給付金と同様の給付金等を受給した世帯
給付額
イ 子育て世帯加算給付金
給付対象となる世帯
基準日(令和5年12月1日)において、岡山市へ住民登録があり、令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯
給付対象外となる世帯
- 令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)などのみで構成される世帯
- 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
- 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいる世帯
- 既に本給付金と同様の給付金等を受給した世帯
加算対象となる児童
- 対象世帯で基準日(令和5年12月1日)において扶養(生計を同一に)している18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童
※以下の場合は申出による申請が必要です。
- 基準日の翌日以降に生まれた新生児がいる場合
- 別世帯に生計を同一にしている児童がいる場合
加算対象外となる児童
- 基準日において里親に委託している児童
- 基準日において措置入所している児童
給付額
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)まで ※消印有効
※基準日の翌日以降に生まれた新生児がいる場合に限り、令和6年8月31日(土曜日)まで申請可能 ※消印有効
給付方法・給付スケジュール
給付方法
給付スケジュール
- 令和6年5月9日(木曜日)
- 令和6年5月16日(木曜日)
- 令和6年5月23日(木曜日)
- 令和6年5月30日(木曜日)
※以降は準備が整い次第、順次振込予定です。
※書類到着後、審査や振込手続きなどで振込まで3週間から1か月程度かかります。
※お手続きに不備のない場合になります。
※個別の振込日に関するお問い合わせは対応しかねますのでご了承ください。
給付手続きについて
ア 住民税均等割のみ課税世帯給付金 ※受付終了しました
(1)対象要件を満たす世帯の場合
- 対象世帯の世帯主の方には、令和6年2月19日(月曜日)から「確認書」を順次発送します。
- 申請は「確認書の返送」または「オンライン申請」のいずれかになります。
- 「住民税均等割のみ課税世帯給付金」と「子育て世帯加算給付金」の両方が給付対象になる場合でも、お手元に届く「確認書」は1枚のみとなります。
※市役所及び各区役所等の窓口での受付は行っておりません
■書面での申請について
- 対象世帯には「確認書」が届きます。
- お送りした確認書の記載項目を全てご確認いただき、必要事項を記入してください。
- 確認書と下記の必要書類を同封の返信用封筒に入れて、事務処理センターまで返送してください。
- 確認書を返送いただいた世帯から審査し、順次給付します。
■オンライン申請について
詳しくはこちらをご覧ください。
■必要書類
- 世帯主の本人確認書類と振込先金融機関口座の写し
- 代理確認・受給を行う場合は、世帯主の本人確認書類に加えて代理人の本人確認書類の写しが必要です。
- 世帯構成員以外の方が代理確認・受給を行う場合は、世帯主と代理人との関係を証する書類(登記事項証明書、戸籍謄本等)の写しをあわせて添付してください。
(2)世帯の中に、令和5年12月2日以降に、基準日(令和5年12月1日)以前に遡って住民異動届をされた方がいる場合や、収入(所得)の修正申告等により、対象要件を満たす場合
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 対象と思われる方は、岡山市補足給付金コールセンターまでお問い合わせください。
- 基準日(令和5年12月1日)時点で岡山市に住民登録があり、対象要件を満たす場合は、申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に郵送してください。
- 申請書を返送いただいた世帯から審査し、順次給付します。
書類が届かない場合
対象と思われる世帯で「確認書」が届かない場合は、岡山市補足給付金コールセンターまでお問い合わせください。
イ 子育て世帯加算給付金 ※基準日の翌日以降に生まれた新生児の申請に限り、8月31日(土曜日)まで受付
(1)対象要件を満たす場合
- 対象世帯の世帯主の方には、令和6年2月19日(月曜日)から案内通知(「支給のお知らせ」または「確認書」)を順次発送します。
- 申請は「確認書の返送」または「オンライン申請」のいずれかになります。
※市役所及び各区役所等の窓口での受付は行っておりません
■「支給のお知らせ」が届く方(住民税非課税世帯の方のみ)
- 対象世帯のうち、令和5年度に実施した「住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)」支給世帯のうち、「世帯異動無しの世帯」かつ「世帯主本人口座への支給世帯」には、「支給のお知らせ」が届きます。
- 申請手続きは不要ですが、対象要件及び振込先口座を必ずご確認ください。「支給のお知らせ」に記載の銀行口座に令和6年3月7日(木曜日)に振込みます。
※令和6年2月21日(水曜日)午前8時までにオンライン申請を行った場合に限り、先行して令和6年2月29日(木曜日)に振込予定です。 - 振込口座の変更を希望される場合、確認書を再送付しますが、振込は確認書の返送後、概ね1か月後となります。
- 令和5年度に実施した「岡山市物価高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)」で振込口座を変更した場合であっても、「支給のお知らせ」に記載の振込口座に反映されていません。お手数ですが、必要に応じて振込口座を変更してください。
■「確認書」が届く方
- 対象世帯のうち、「支給のお知らせ」対象以外の世帯には、「確認書」が届きます。
- お送りした確認書の記載項目を全てご確認いただき、必要事項を記入してください。
- 確認書と下記の必要書類を同封の返信用封筒に入れて、事務処理センターまで返送してください。
- 確認書を返送いただいた世帯から審査し、順次給付します。
■必要書類
- 世帯主の本人確認書類と振込先金融機関口座の写し
- 代理確認・受給を行う場合は、世帯主の本人確認書類に加えて代理人の本人確認書類の写しが必要です。
- 世帯構成員以外の方が代理確認・受給を行う場合は、世帯主と代理人との関係を証する書類(登記事項証明書、戸籍謄本等)の写しをあわせて添付してください。
(2)世帯の中に、令和5年12月2日以降に、基準日(令和5年12月1日)以前に遡って住民異動届をされた方がいる場合、収入(所得)の修正申告等により対象要件を満たす場合
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 対象と思われる方は、岡山市補足給付金コールセンターまでお問い合わせください。
- 基準日(令和5年12月1日)時点で岡山市に住民登録があり、対象要件を満たす場合は、申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に郵送ください。
- 申請書を返送いただいた世帯から審査し、順次給付します。
- 加算対象児童について、以下の場合は申請が必要です。コールセンターへお問い合わせください。
■加算対象児童の要件- 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれた新生児がいる場合
- 別世帯に生計を同一にしている児童がいる場合
書類が届かない場合
対象と思われる世帯で「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない場合は、岡山市補足給付金コールセンターまでお問い合わせください。
申請書類
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)まで ※消印有効
※基準日の翌日以降に生まれた新生児がいる場合に限り、令和6年8月31日(土曜日)まで申請可能 ※消印有効
送付先
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
岡山市物価高騰給付金事務局 宛
オンライン申請について ※受付終了しました
オンライン申請には、お手元に届いた書類(「支給のお知らせ」または「確認書」)が必要です。
オンライン申請ができる要件
- 書類に記載された対象要件を満たしている。
- 書類に記載された「加算対象児童」を全て扶養している。(加算対象児童がいない場合は除く。)
- 「支給のお知らせ」が届く方は「支給口座」の内容に変更がなく、「確認書」が届く方は世帯主と同一の口座へ振り込みを希望している。(代理確認・受給を希望される方は郵送で手続きを行ってください。)
- LINEアプリの使用(岡山市役所公式LINEアカウントの友だち追加)に同意できる。
オンライン申請の手順
■「支給のお知らせ」が届いた方 ※オンライン申請は令和6年2月21日午前8時までです。- 書類表面に記載の二次元バーコードを読み取りアクセス
- 書類表面の右上に記載の「受付番号」と「世帯主の生年月日」を入力しエントリー
- 書類表面に記載の「支給対象要件」を確認し、要件を満たしているならチェック
- 書類表面に記載の「加算対象児童」に相違なければチェック
- 書類表面に記載の「支給口座」に相違なければチェック
- 最後に回答をクリックまたはタップ
■「確認書」が届いた方
対象世帯のうち、「支給のお知らせ」対象以外の世帯には、「確認書」が届きます。
- 「岡山市民のみなさまへ『住民税均等割のみ課税世帯・子育て世帯加算給付金』のご案内」(同封チラシ)裏面中段に記載の二次元バーコードを読み取りアクセス
- 岡山市役所公式LINEアカウントとトークを始める
- 確認書表面の右上に記載の「受付番号」と「世帯主の生年月日」を入力しエントリー
- エントリー後、トーク画面に届いたURLにアクセスし、指示に従い入力してください。
- 世帯主の本人確認書類と振込先金融口座が確認できるものを撮影し、画像ファイルに登録してください。
※申請に応じて必要な添付書類も同様に撮影し、画像ファイルに登録してください。
※登録可能な画像ファイルはjpgのみとなります。 - 最後に回答をクリックまたはタップ
■添付書類の例- 世帯主の本人確認書類
(例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し 等 - 振込先金融機関口座確認書類の写し
手続き状態の確認
申請をされた方については、手続き状況を確認することができます。
- 下記の二次元コードまたはこちら別ウィンドウで開くにアクセス
※オンライン申請をされた方に限り、岡山市公式LINEのトーク画面からもアクセス可能です。
2.お手元に届いた書類(「お知らせ」または「確認書」)表面の「受付番号」を入力
※オンライン申請の受付結果の反映には2営業日程度を要します。
※郵送で申請される方は、確認書の封をする前に受付番号を同封チラシの裏面へ書き留めてください。
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に岡山市へ避難されている方
- DV等を理由に岡山市に避難されている方で、住民票を岡山市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、岡山市物価高騰支援給付金を受給できる可能性があります。
- 給付金を受給するためには、申請手続きが必要です。
- 申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。
- 対象と思われる方は、岡山市補足給付金コールセンターまでご連絡ください。
お問い合わせ先
岡山市物価高騰給付金事務局
- 電話:086-803-1305(フリーダイヤルではありません)
- 期間:令和6年6月28日(金曜日)まで
- 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
岡山市補足給付金コールセンター ※対応終了しました
- フリーダイヤル:0120-216-805
- 期間:令和6年2月19日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
- 時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
よくある質問
共通(支給対象者・受給に関すること)
Q.令和5年度住民税とは、いつの収入によって決まりますか。
A.令和4年1月から令和4年12月までの1年間の収入によって決まります。
Q.現住所と住民基本台帳上の住所が違うが、どちらに郵便物は届きますか。
A.岡山市で給付対象の方は、住民基本台帳上の住所に送付します。
Q.差押え、課税の対象となりますか。
A.本給付金は差押え、課税の対象とはなりません。
(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)
Q.外国人は給付対象ですか。
A.基準日(令和5年12月1日)において、住民登録がある場合は、給付対象となる可能性があります。なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方については、本給付金の対象とはなりません。
Q.手続したが、いつ振り込まれますか。
A.郵送またはオンラインで申請を受理した後に審査を行う必要があるため、正確な日にちはお答えできません。申請受付後、不備がなければ3週間から1か月程度で順次振込予定です。なお、振込予定日については、ホームページで順次公表します。
Q.現金で支給してもらうことは可能ですか。
A.原則、世帯主の口座に振込をさせていただきます。
Q.対象だと思うが書類が届きません。
A.基準日(令和5年12月1日)以降に住民情報の変更や収入の修正申告等をされ、対象要件を満たす場合は申請が必要です。対象と思われる方はコールセンターまでお問い合わせください。
住民税均等割のみ課税世帯に関すること
Q.基準日(令和5年12月1日)の翌日以降を転入日として岡山市に転入したが、岡山市で均等割のみ課税世帯給付金の給付対象となりますか。
A.基準日に岡山市に住民登録がない場合、岡山市では対象となりません。
Q.基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が亡くなった場合は給付対象ですか。
A.同一世帯に世帯主以外に世帯員がいる場合は給付対象となります。
Q.均等割のみ課税世帯給付金は、令和5年度に実施した、岡山市物価高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)と併給できますか。
A.併給できません。
子育て世帯加算給付金に関すること
Q.子育て世帯加算給付金は、令和5年度非課税世帯給付金(1世帯あたり7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(1世帯あたり10万円)と合わせて受給できますか。
A.受給できます。
Q.基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生した児童は対象になりますか。
A.対象となります。ただし、申請が必要となりますので、コールセンターへお問い合わせください。
Q.単身で寮に入っている児童など、同一世帯員として住民記録台帳に記録されていないが、生計が同一である18歳以下の児童は対象となりますか。
A.当該児童と別居している者との生計同一関係があったとしても、当該児童の属する世帯の世帯主への支給を原則とします。ただし、当該児童が単身で寮に入っている場合など、支給対象者となる世帯主がいない児童については、当該児童と生計が同一であることを申出することで支給対象とすることができます。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
- 岡山市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 岡山市が「岡山市物価高騰重点支援給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
令和6年度給付金・定額減税一体措置について
令和5年の経済対策に基づき、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税が実施されます。
令和6年度の新たな給付金・定額減税一体措置については、内閣官房のホームページをご覧ください。