ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

生活困窮者就労訓練事業について

[2023年4月21日]

ID:3677

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

平成27年4月施行の生活困窮者自立支援制度において、生活困窮者就労訓練事業(以下「就労訓練事業」)が創設されました。
就労訓練事業は、社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、株式会社等が自主事業として行う事業であり、事業者が自治体から認定を受けて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、適切な配慮を行いながら、就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行うものです。
就労訓練事業を行うにあたっては、事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事(事業所が指定都市及び中核市にある場合は、指定都市又は中核市の長)の認定を受けることが必要です。
申請に際しては、認定基準と併せて、認定を受けた事業者が遵守すべき事項を定めたガイドラインをご確認ください。

認定の基準

1 就労訓練事業を行う者に関する要件

  1. 法人格を有すること。
  2. 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
  3. 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
  4. 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
  5. 次のいずれにも該当しない者であること。
    ア 生活困窮者自立支援法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    イ 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
    ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」)がその事業活動を支配する者
    又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
    エ 破壊活動防止法(昭和27年法律240号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
    オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
    カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続き開始の申立てが行われている者
    キ 破産者で復権を得ない者
    ク 役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者
    ケ アからクまでに掲げる者のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者

2 就労等の支援に関する要件

就労訓練事業を利用する生活困窮者(以下「利用者」)に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。

  1. 2に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
  2. 利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
    ア 利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
    イ 利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
    ウ 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
    エ アからウまでに掲げるもののほか、利用者に対する支援について必要な措置を講じること。

3 安全衛生に関する要件

雇用型、非雇用型に関わらず、就労訓練事業を利用する生活困窮者が労働基準法第9条に規定する労働者に該当する場合には、安全衛生その他の作業条件について、同法及び労働安全衛生法の規定に基づく取扱いをすること。労働基準法第9条に規定する労働者に該当しない場合にあっても、同法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

4 災害補償に関する要件

雇用型、非雇用型に関わらず、就労訓練事業を利用する生活困窮者が労働基準法第9条に規定する労働者に該当する場合には、就労訓練事業の利用に係る災害が発生した場合の補償について労働者災害補償保険等の規定に基づく取扱いをすること。労働基準法第9条に規定する労働者に該当しない場合は、就労訓練事業の利用に係る災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。

認定申請の手続き

就労訓練事業の認定を受けようとする事業者は、次の書類を提出してください。

  1. 生活困窮者就労訓練事業認定申請書(省令様式第2号)
  2. 添付書類
    ア 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類
    イ 事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類
    ウ 貸借対照表や収支計算書など法人の財政的基盤に関する書類
    エ 就労訓練事業を行う者の役員名簿
    オ 誓約書(様式1)
    カ その他市長が必要と認める書類

各種届出等

認定に係る就労訓練事業(以下「認定就労訓練事業」)を行う事業者においては、次のようなときには届出が必要です。

事業変更の届出(事後届出事項)

次に掲げる事項について変更があった場合には、「認定生活困窮者就労訓練事業変更届」(様式4)により速やかに変更のあった事項及び年月日を届け出てください。

  1. 認定就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
  2. 認定就労訓練事業の利用定員の数
  3. 認定就労訓練事業の内容
  4. 認定就労訓練事業における就労等の支援に関する措置に係る責任者の氏名

事業変更の届出(事前届出事項)

次に掲げる事項について変更しようとする場合には、あらかじめその旨を、「認定生活困窮者就労訓練事業変更届」(様式5)により届け出てください。

  1. 認定就労事業が行われる事業所の名称
  2. 認定就労事業が行われる事業所の所在地及び連絡先
  3. 認定就労事業が行われる事業所の責任者の氏名

事業廃止の届出

認定就労訓練事業を行わなくなったときは、「認定生活困窮者就労訓練事業廃止届」(様式6)により、その旨を届け出てください。

社会福祉事業との関係

10名以上の定員を設けて行う認定就労訓練事業は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項の第2種社会福祉事業となりますので、事業の開始、変更及び廃止のときには、社会福祉法第69条の規定に基づく届出が別途必要となります。

就労訓練事業者に対する支援について

岡山市では、予算の範囲内で、就労訓練事業の認定を受けた事業者に対して、事業開始の際に要する備品等に係る経費の一部を補助します。詳しくはお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部生活保護・自立支援課 自立支援係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1349 ファクス: 086-803-1721

お問い合わせフォーム