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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン」の策定について(令和3年11月30日)

[2021年11月30日]

ID:33816

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マンションの管理の適正化に必要な助言・指導・勧告に関するガイドラインの策定

マンション管理の適正化の推進に関する法律の改正を踏まえ、自治体がマンションの管理の適正化に必要な助言・指導及び勧告を効率的に行う観点からガイドラインが策定されました。(令和3年11月)

【マンションの管理の適正化に必要な助言・指導及び勧告】

令和2年に改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、自治体が助言・指導及び勧告を行います(令和4年月1日施行)

これにより、老朽化マンションの急増や区分所有者の高齢化等が見込まれる中、自治体が老朽化の抑制や周辺への危害等を防止するための措置を法的な根拠をもって能動的に実施することができます

  • マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導
  • マンション管理適正化指針に照らし著しく不適切なマンションに対する勧告

ガイドラインの概要

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部住宅課 計画係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1466 ファクス: 086-803-1879

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