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マンション管理・再生に関する法律が改正されました(令和2年6月24日)

[2020年8月1日]

ID:28438

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律が公布されました(令和2年6月24日)

今後、築40年超の高経年マンションが急増し、老朽化や管理組合の担い手不足が問題となってくる中、老朽化の抑制や適正な維持管理及びマンションの再生に向けた取組の強化するために法律が改正されました。

法律の概要

マンション管理の適正化の推進

マンション管理適正化法の改正

  • 国による基本方針の策定
  • 地方公共団体によるマンション管理適正化の推進(地方公共団体による計画の策定、指導・助言等の制度等を創設)

マンションの再生の円滑化の推進

マンション建替円滑化法の改正

  • 除却の必要性に係る認定対象の拡充(マンション敷地売却事業の対象及び容積率の緩和特例の適用対象を拡大)
  • 団地における敷地分割制度の創設

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部住宅課 計画係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1466 ファクス: 086-803-1879

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