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取扱い動物の帳簿及び定期報告等について

[2024年3月27日]

ID:22635

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取扱い動物の帳簿及び定期報告等について

第一種動物取扱業

第一種動物取扱業者のうち、動物の販売貸出し展示譲受飼養を業として営む者は、飼養する個体に関する下記事項を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。

  1. 品種等
  2. 繁殖者名等
  3. 生年月日
  4. 所有日等
  5. 購入先
  6. 販売・引渡し日
  7. 販売・引渡し先
  8. 販売・引渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況
  9. 販売担当者名
  10. 対面説明等の実施状況等
  11. 貸出し目的・期間等
  12. 死亡した場合には死亡日
  13. 死亡原因

※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。

※取引伝票など帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理して保存するよう努めることとされています。

第二種動物取扱業

第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う者は、飼養する個体に関する下記事項を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。

  1. 品種等
  2. 繁殖者名等
  3. 生年月日
  4. 所有日
  5. 入手先
  6. 譲渡し日
  7. 譲渡し先
  8. 情報提供の実施状況
  9. 死亡した場合には死亡日
  10. 死亡原因

※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。

所有状況の定期報告について

 第一種動物取扱業のうち動物の販売貸出し展示及び譲受飼育を業として営む者は、毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し、下記事項を届け出る必要があります。

  1. 前年度の年度当初の動物の所有数
  2. 月毎に新たに所有した動物の所有数
  3. 月毎に販売等した又は死亡した動物の数
  4. 年度末の動物の所有数
  5. 取り扱った動物の品種等 

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 動物衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1259 ファクス: 086-803-1757

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