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岡山市動物の愛護及び管理に関する条例の改正について

[2021年1月14日]

ID:22767

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概要

岡山市動物の愛護及び管理に関する条例は、平成13年に、市民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的として制定されました。

このたび(令和2年3月)、本市における動物と市民の調和のとれた共生社会を実現するため、新たに基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、基本理念にのっとり市が行う施策を定める等の条例改正をしました。

主な改正点

1基本理念について

動物共生社会を実現するための5つの基本理念を新たに規定。

  1. 動物の生命を尊重するとともに、動物は市民が健康で文化的な生活を営む上で極めて重要であり、飼い主にとって家族の一員であるという認識の下に行われること。
  2. 動物に対する価値観等の多様性を理解し、価値観等の違いに十分配慮すること。
  3. 動物の生態、習性、疾病等に関する正しい知識の普及及び公衆衛生の向上を図ること。
  4. 子どもの豊かな情操を育てることに資するよう行われること。
  5. 市民、事業者と市が相互に理解し、連携し、協働して行われること。

2市の責務について

現行では規定されていない市の責務を新たに規定。

  1. 市は、動物共生社会の実現を図るための施策を策定し、実施する責務を有する。
  2. 市は、基本理念にのっとり、動物共生社会の実現に資する公共空間の創設、維持、管理等に努めるものとする。
  3. 市は、広報その他の活動を通じ、動物共生社会の実現の必要性について、市民等に対して意識の啓発に努めるものとする。

3市民の責務について

「動物を飼養しているかどうかにかかわらず、基本理念を十分に理解し」、「動物共 生社会の実現に努める。」ことを規定。

飼い主が不明な動物に対する給餌について、新たに規定。

4飼い主の遵守事項について

飼い主等の責務・遵守事項 ・現行の飼い主の責務に加えて、「飼い主になろうとする者」の責務を新たに規定。

飼い主の遵守事項について、このたびの動物の愛護及び管理に関する法律の改正や 現状を踏まえて、次の条項を追加。

  1. マイクロチップ、首輪等の装着その他の必要な措置を講ずること。
  2. 飼養施設から連れ出すときは、あらかじめ排せつするよう促すとともに、ふん等を回収するための用具を携行し、公共の場所でふん等をしたときは、直ちに回収すること。
  3. 自動車等により動物を移動させるに当たっては、当該動物の種類、性質等に応じ、適正に行い、当該動物の健康及び安全の保持並びに当該動物による事故の発生を防止すること。
  4. 動物が死亡した場合は、その死体を適正に処理すること。
  5. 屋内飼養されていない飼い猫や所有者のいない猫が繁殖するなどの問題が起きていることから、市民の遵守事項を改正。

5事業者等の責務について

現行では規定されていない事業者(市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体)、動物取扱業者、動物関係者(動物に関する活動、教育又は調査研究を行う個人及び法人その他の団体)の責務を新たに規定。

6市の施策(動物共生社会実現基本施策) について

基本理念にのっとって、市が行う施策について規定。

  1. 市民等と協働して行う動物の愛護及び管理に係る取組に関すること。
  2. 動物の愛護及び適正な飼養に関する学習の機会の提供、教育の推進及び動物共生社会の実現に関する意識の啓発に関すること。
  3. 動物共生社会の実現に関する環境の整備に関すること。
  4. 動物共生社会の実現に関する市民等の地域活動への支援に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、動物共生社会の実現に必要と認められる施策。

岡山市動物共生社会実現基本施策

7災害発生時の措置について

災害発生時の措置について、次の条項を新たに規定。

  1. 市及び市民等は、災害が発生した場合には、相互に協力して、動物の保護に努めるものとする。
  2. 市は、災害時において、動物との同行及び同伴が可能な避難所の設置その他の動物を保護するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  3. 飼い主は、災害が発生した場合における動物の適正な飼養の準備を行い、災害が発生した場合には必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

施行日

令和2年6月1日

岡山市動物の愛護及び管理に関する条例全文はこちら

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部保健管理課 生活衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1276 ファクス: 086-803-1756

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