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第一種動物取扱業の登録・更新について

[2013年6月5日]

ID:16268

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第一種動物取扱業の登録について

第一種動物取扱業として自治体に登録する場合、以上の要件を満たす必要があります。

  • 自身が行う業の種別を明確にする(業の種別については「第一種動物取扱業とは」を参考)
  • 動物取扱責任者の選任:登録には必ず一人「動物取扱責任者」を選任する必要があります。(詳しくは「動物取扱責任者とは」を参考)
  • 申請者及び動物取扱責任者(+法人にあっては役員)が「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第7号までに該当していないこと。(内容については「参考様式1」を見てください)
  • 業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。(飼養施設を有しない場合はこの限りではない)。
  • 施設の点検や清掃等の記録台帳を作るとともに販売・貸し出し業にあっては顧客に対し行った重要事項の説明などを記した顧客台帳、動物の繁殖を行う者は繁殖状況の記録台帳を作成しておくこと(台帳については参考様式を参照。参考様式にある同等以上のものであれば各自で作成したものを用いてもよい)

以上の要件を満たしているようであれば、保健所窓口まで登録に必要な書類を用意し申請を提出してください。

申請・登録の流れ

  1. 登録の申請
    保健所窓口で「第一種動物取扱業登録申請書」と登録に必要な添付書類を提出する。※登録審査手数料は1事業種に付き15,000円必要です。
  2. 書類審査
  3. 施設の検査
    保健所から施設設備等を確認し検査します。(仲介販売業、出張ペットシッターや出張訓練など施設が無い場合、書類審査のみ)
  4. 登録
    1から3で環境省令の定める基準に適合した場合。(適合しない場合は登録が拒否されます。)
  5. 登録証の交付
    登録証を郵送します。(申請日から登録まで、おおむね1ヶ月程度かかります。)
  6. 標識の掲示
    事業所内に標識(登録証でも可)を掲示してください。(事業所外で営業等を行う場合、別に識別章が必要となります。)

第一種動物取扱業の登録に必要な書類一覧

  1. 第一種動物取扱業登録申請書 業種ごとに正副1通ずつ必要です。
  2. 実施の方法に関する書類(様式第1別記)(※販売業・貸し出し業のみ提出が必要)
  3. 犬猫等健康安全計画(※犬猫の販売・繁殖を行う業者のみ提出が必要 詳細は「犬猫等販売業者とは」を参考)
  4. 動物取扱責任者の資格要件を証する書類 詳細は「動物取扱責任者とは」を参考
  5. 登記事項証明書(※法人のみ提出が必要。個人で業を行う場合は要さない)
  6. 役員の氏名及び住所(※法人のみ提出が必要。役員の住所と氏名が分かれば様式は問いません。)
  7. 申請者、動物取扱責任者及び法人の役員が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
  8. 施設付近の見取図
  9. 飼養施設の平面図(次に掲げる設備等の配置を明記)
    (1)ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するオリ、カゴ、水槽等の設備)
    (2)照明設備
    (3)給水設備
    (4)排水設備
    (5)洗浄設備(施設設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
    (6)消毒設備(施設設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等)
    (7)汚物、残渣等の廃棄物の集積設備
    (8)動物の死体の一時保管場所
    (9)えさの保管設備
    (10)清掃設備
    (11)遮光のため又は風雨を避けるための設備(必要のない場合は除く)
    (12)訓練場(動物の訓練を業として行うものに限る)
  10. 事業所および飼養施設の土地および建物について、事業の実施に必要な権限を有することを証する書類(※借地で業を営む場合のみ必要。様式は特に決まっていません。)


参考:第一種動物取扱業登録申請時に提出する業種別書類一覧表

申請書類の準備時チェック用としてご活用ください。

登録後の注意事項

  • 登録後、施設の改築や動物取扱責任者の変更など登録事項に変更がありましたら変更の届けが必要になります。(「登録事項の変更および廃業手続きについて」を参考)
  • 動物取扱業を廃業する場合、廃業の届けが必要になります。(「登録事項の変更および廃業手続きについて」を参考)
  • 登録の有効期間は5年間です。登録後5年が経過しますと更新の手続きが必要になります。(ページ下、第一種動物取扱業更新の手続きを参考)
  • 動物の販売業に当たっては、購入者に対し、契約前にあらかじめ、その販売する動物を確認させるとともに、飼養方法等について顧客と直接対面して説明することが義務付けられました。(「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました」を参考)

以下、登録申請時の様式です。

第一種動物取扱業の更新手続きについて

第一種動物取扱業の登録有効期間は5年間です。
5年が経過した第一種動物取扱業者は更新の手続きが必要になります。

登録有効期間の末日の2ヶ月前から更新の手続きが可能になりますので、必要に応じて更新手続きに保健所窓口までお越しください。

※有効期間後、業を継続しない場合は廃業の届けが必要になります。有効期間が過ぎて登録が失効しても自治体に台帳が残されたままになりますので、必ず廃業届けを行うようお願いします。

第一種動物取扱業の更新の流れ

第一種動物取扱業の更新も登録時と流れは変わりません。
まずは、「第一種動物取扱業登録更新申請書」と必要な添付書類を保健所窓口に提出し、書類審査および現地での施設の検査を実施し問題が無ければ登録の更新となります。

※更新時も手数料が必要になります。手数料は1業種別で15,000円必要です。

※更新後、1ヶ月程度で新しい登録証が送られます。こちらの登録証が更新後の有効な登録証になりますので大切に保管してください。

第一種動物取扱業の更新に必要な添付書類

第一種動物取扱業の更新においても必要な書類は登録時と変わりません。
ただし、登録申請時と変更が無い場合においては、必要な添付書類について登録時のものと兼ねることも可能です。
どのような書類が兼ねることが可能か分からない場合は、保健所衛生課動物衛生係(下記連絡先)までご連絡ください。

その他

更新時は現地で検査をする際、清掃や施設の点検を記録した台帳や顧客台帳、繁殖状況の記録台帳を求めますので、すぐ閲覧できる形にしていただきますようお願いします。

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 動物衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1259 ファクス: 086-803-1757

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