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動物取扱業について

[2010年2月5日]

ID:16405

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第一種動物取扱業とは

有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為にあたります。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動愛法)及び岡山市動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。

第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。※畜舎の許可が必要な場合があります。

新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。登録をお考えの方は「第一種動物取扱業の登録の流れ」をご確認ください

なお、動愛法改正前の動物取扱業の登録を受けていた業者は全て第一種動物取扱業者となります。

第一種動物取扱業は以下の一覧のとおり7つの区分に分けられます。

第一種業の種別

  • 販売
    動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
    例:小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者 等
  • 保管
    保管を目的に顧客の動物を預かる業
    例:保管を目的に顧客の動物を預かる業、ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)ペットのシッター 等
  • 貸し出し
    愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
    例:ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 等
  • 訓練
    顧客の動物に訓練を行う業
    例:動物の訓練・調教業者(出張も含む) 等
  • 展示
    動物の展覧・見物、人とのふれあいを目的とした業
    例:動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者、猫カフェ 等
  • 競りあっせん
    動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業
    例:会場を設けてのペットオークション 等
  • 譲受飼養業
    動物を譲り受けて飼養する業
    例:老犬ホーム、老猫ホーム

※第一種動物取扱業であるかどうかについては、有償無償問わず、幅広く業として認められる行為であれば登録が必要になります。
これから為されようとしている事が第一種動物取扱業にあたるかどうかについてお悩みの方は保健所衛生課動物衛生係(下記連絡先)までお問い合わせください。

第一種動物取扱業にあたる行為を自治体に無登録で行っていた場合、100万円以下の罰金となります。

販売場所における販売動物の確認、対面説明等について

動物の販売を業として営む者は、購入者に対して契約前にあらかじめその事業所において販売する動物を確認させるとともに、文書をもって飼養方法等について直接対面して説明することが義務付けられています。

販売事業所以外での対面説明は禁止されています。また、インターネットで説明を行うことも認められません。
この義務の対象は、哺乳類・鳥類・爬虫類の販売を行う全ての第一種動物取扱業者になります。
また、ここでいう「あらかじめ」とは売買契約成立前のことをさします。現物確認がない限り売買契約はできないということになります。

また契約前の現物確認及び対面説明が確保されるのであれば、インターネット上での広告や販売行為を妨げるものではありませんし、契約後のやりとりや輸送方法について対面を求めるものでもありません。

現物確認の方法について

カメラやビデオ、写真など、間接的な確認は一切認められていません。購入者に直接見せることが必要になります。

この義務は、第一種動物取扱業者間の取引については対象から外れますが、仲介業においては、繁殖業者(ブリーダー)が一般購入者に対して現物確認・対面説明を実施したかどうかの署名の確認が必要になります。
また一般購入者から現物確認も対面説明も必要ないとの申し出があったとしても、それを実施しなければ契約自体が結べないことになりますので、購入者に対してはその旨をきちんと説明してください。

販売、貸出し、展示における帳簿の備付けについて

第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示を業として営む者は帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、犬猫については従来どおり個体ごとの記載を、犬猫以外の動物については、その所有又は占有する動物の品種等ごとに記載してください。

  1. 当該動物の品種等の名称
  2. 当該動物の繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行 った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地、捕獲された動物にあっ ては当該動物を捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び当該動物を捕獲した場所)
  3. 当該動物の生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
  4. 当該動物を所有し、又は占有するに至った日
  5. 当該動物を当該動物販売業者等に販売した者又は譲渡した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  6. 当該動物の販売又は引渡しをした日
  7. 当該動物の販売若しくは引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  8. 当該動物の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況
  9. 販売業者にあっては、当該動物の販売を行った者の氏名
  10. 販売業者にあっては、当該動物の販売に際しての法第二十一条の四に規定する情報提供及び第八条第六号に掲げる当該情報提供についての顧客による確認の実施状況
  11. 貸出し業者にあっては、当該動物に関する第八条第八号に規定する情報提供並びに当該動物の貸出しの目的及び期間
  12. 当該動物が死亡(動物販売業者等が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。次号において同じ。)した日
  13. 当該動物の死亡の原因

帳簿は、記載の日から五年間保存してください。
保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができな い方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができます。また、帳簿の保存に当たっては、取引伝票又は検案書等の当該帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理し、保存するよう努めてください。

動物販売業者等定期報告届出書について

第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示を業として営む者は動物販売業者等定期報告届出書を毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの記録)提出する必要があります。
※犬、猫以外の哺乳類、鳥類、爬虫類については令和2年度は(令和2年6月1日から令和3年3月31日)までの記録を記載して報告してください。
動物販売業者等定期報告届出書に新たに所有した数、引渡した数、死亡した数を記載して、翌年度の4月1日から5月30日までに提出しなければなりません。

第二種動物取扱業者とは

第二種動物取扱業とは営利性のない動物の取扱いを行うもので、人の居住部分と区分できる専用の飼養施設を設置し、一定頭数以上(下記一覧参考)の動物の取扱いを業(譲渡・展示・訓練・貸し出し 等)として行うものをいいます。

この制度は、営利性のない動物の取扱いについても行政がその飼養状況を把握する必要があるとして設けられたものです。

例えば、動物愛護団体やボランティア団体が持つ動物のシェルターや公園等での非営利の動物の展示などが該当します。

下記一覧にある動物を対象頭数以上取扱いがある場合は、第二種動物取扱業にあたる可能性がありますので保健所衛生課動物衛生係(下記連絡先)までお問い合わせください。

第二種取扱対象動物と頭数

  • 大型の哺乳類(頭胴長約1メートル以上)
    例:ウシ、シカ、ウマ、ロバ、ヒツジ、ヤギ、イノシシ、ブタ
    対象頭数:3
  • 大型の鳥類(全長約1メートル以上)
    例:ダチョウ、ツル、クジャク、大型猛禽類 等
    対象頭数:3
  • 特定動物に指定されている哺乳類・鳥類・爬虫類
    対象頭数:3
  • 中型の哺乳類(頭胴長約50cmから1メートル)
    例:イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ
    対象頭数:10
  • 中型の鳥類(全長約50cmから1メートル)
    例:アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ
    対象頭数:10
  • 中型の爬虫類(全長約50cm以上)
    例:イグアナ、ウミガメ、大型のヘビ 等
    対象頭数:10
  • 小型の哺乳類(頭胴長約50cm以下)
    例:ネズミ、リス
    対象頭数:50
  • 小型の鳥類(全長約50cm以下)
    例:ハト、インコ、オシドリ
    対象頭数:50
  • 小型の爬虫類(全長約50Cm以下)
    例:小型のヘビ、ヤモリ 等
    対象頭数:50

※大きさは成体における標準的なサイズから判断する。同一動物種による大きさの違いは考慮しない。

なお、大型・中型動物を合わせて10頭以上飼養する場合や大型・中型・小型動物を合わせて50頭以上飼養する場合についても届出の対象となりますのでご注意ください。

犬猫等の譲渡し業を行う場合の帳簿の備付けについて

第二種動物取扱業のうち犬猫等の譲渡しを業として行う者は、帳簿を備え、所有する動物について、その所有した日、譲渡した日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、犬猫については従来どおり個体ごとの記載を、犬猫以外の動物については、その所有する動物ごとに記載しなければなりません。

  1. 当該動物の品種等の名称
  2. 当該動物の繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地、捕獲された動物にあっ ては当該動物を捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び当該動物を捕獲した場所)
  3. 当該動物の生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
  4. 当該動物を所有するに至った日
  5. 当該動物を当該第二種動物取扱業者等に譲渡した者の氏名又は名称及び所在地
  6. 当該動物の譲渡しをした日
  7. 当該動物の譲渡しの相手方の氏名又は名称及び所在地
  8. 当該動物に関する第十条の第九第一号項に規定する情報提供の実施状況
  9. 当該動物が死亡(犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者等が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。次号において同じ。)した日
  10. 当該動物の死亡の原因
帳簿は、記載の日から五年間保存してください。

保存は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができな い方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができます。また、帳簿の保存に当たっては、取引伝票又は検案書等の当該帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理し、保存するよう努めてください。

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 動物衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1259 ファクス: 086-803-1757

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