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第一種動物取扱業の登録事項の変更等について

[2014年1月17日]

ID:16292

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第一種動物取扱業の登録事項の変更

施設の改築や動物取扱責任者の変更など登録事項を変更する場合、自治体へ届け出る必要があります。
また、変更の内容によって必要な届出書や添付書類に違いがありますので、ご不明な点がありましたら保健所衛生課動物衛生係までお問い合わせください。

変更事項と必要な書類について
変更事項必要な書類
結婚等による申請者の氏名変更
事業所の名称の変更
所在地の変更(飼養施設の移動がない場合に限る)
主として取り扱う動物の種類(ただし犬猫等販売業にあたらない場合に限る)
主として取り扱う動物の数
営業時間(ただし、法に逸脱しない範囲での変更に限る)
事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
第一種動物取扱業変更届出書
法人名称(ただし、法人としての人格が変わら無い場合に限る)第一種動物取扱業変更届出書
+登記事項証明書
法人にあって代表者の変更
法人にあって役員の変更
第一種動物取扱業変更届出書
+動愛法12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類
+登記事項証明書
+役員の住所と氏名の一覧
動物取扱責任者の変更

第一種動物取扱業変更届出書
    +動物取扱責任者の要件を満たす証明
    +動愛法12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類

 動物取扱責任者の要件について

飼養施設の構造及び規模
(延べ面積が30%以下の変更に限る)
第一種動物取扱業変更届出書
+施設の平面図(施設の立ち入り検査も含む)
犬猫等健康安全計画の変更第一種動物取扱業変更届出書
+犬猫等健康安全計画
業務の内容及び実施の方法
(繁殖を行うかどうかの別を含む。)
業務内容・実施方法変更届出書
+第一種動物取扱業の実施の方法
+(犬猫等安全計画 必要に応じて
販売業にあって動物種の変更で犬猫を新たに飼養する場合犬猫等販売業開始届出書
+(第一種動物取扱業の実施の方法 必要に応じて
飼養施設の新たな設置飼養施設設置届出書
+施設の平面図(施設の立ち入り検査も含む)
+施設の見取り図
+第一種動物取扱業の実施の方法(販売業・貸し出し業の場合に限る)
+犬猫等販売業開始届出書(販売にあって犬猫を取り扱う場合に限る)
犬猫等販売業にあって犬猫の販売・繁殖をやめる場合犬猫等販売業廃止届出書

※変更の内容によっては、変更不可能な場合があります。この場合、廃業し改めて新規の申請が必要になりますので、上表に該当しない変更事項の場合は保健所衛生課動物衛生係までご相談ください。

  • 変更の届出は手数料はかかりません。届出書と必要な添付書類を保健所衛生課動物衛生係へ届け出てください。
  • 動物取扱責任者や結婚による申請者の氏名変更を受けても登録証の再交付はいたしておりません。修正した内容の登録証が必要な場合は再交付申請をしていただく必要があります。(ページ下、登録証の再交付についてを見てください。)

第一種動物取扱業登録証再交付について

登録証を亡失した場合・動物取扱責任者を変更したので変更した内容を登録証に記載したい場合など、動物取扱業の登録証を再交付の手続きをする必要があります。

第一種動物取扱業登録証再交付申請書を保健所窓口に提出していただき、内容を確認後、問題がなければ登録証が再交付されます。
なお、再交付には再交付手数料として1枚につき1,500円必要です。

※登録証の再発行にお時間をいただく場合がございます。もし、至急再発行を求める場合がございましたら、保健所衛生課動物衛生係までお問い合わせください。

第一種動物取扱業の廃業について

第一種動物取扱業を廃業する場合、廃業等届出書を記入し動物取扱業登録証とともに保健所衛生課まで届け出てください。

なお、更新期間が過ぎて更新手続きをしなかった場合でも、第一種動物取扱業としては失効しますが台帳には記録が残されたままになります。
有効期間満了後、業を継続しない場合は必ず廃業届の提出をお願いします。

※登録証を亡失している場合は、登録証の代わりに登録証亡失届の提出が必要です。

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 動物衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1259 ファクス: 086-803-1757

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