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家畜(法律で指定されている動物)を飼われている皆様へ

[2025年7月28日]

ID:16983

家畜(法律で指定されている動物)を飼われている皆様へ

家畜伝染病予防法改正(平成23年10月1日施行)により、以下の家畜または家きんを1頭(羽)以上飼養されている方は、毎年2月1日時点の飼養状況(頭羽数など)について、県に報告することが規定されています。

政令で定められた家畜

(1)牛、水牛、鹿、めん羊、山羊

(2)馬

(3)豚(ミニ豚含む)、いのしし

(4)家禽(鶏、あひる(あいがもを含む)、うずら、きじ、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥)

※愛玩目的でも1頭(羽)が必要です。

提出の内容・様式

 提出の内容、様式は下記ホームページをご覧ください。 

 岡山家畜保健衛生所のホームページ別ウィンドウで開く

問い合わせ先(提出先)

岡山県岡山家畜保健衛生所
〒709-2123
岡山市北区御津河内2770-1
電話:086-724-3880
ファクス:086-724-3884

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 生産流通係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1344 ファクス: 086-803-1739

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