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家畜(法律で指定されている動物)を飼われている皆様へ

[2022年12月14日]

ID:16983

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家畜(法律で指定されている動物)を飼われている皆様へ

家畜伝染病予防法改正(平成23年10月1日施行)により、以下の家畜または家きんを1頭(羽)以上飼養されている方は、毎年2月1日時点の飼養状況(頭羽数など)について、県に報告することが規定されています。

政令で定められた家畜

(1)牛、水牛、馬

(2)鹿、めん羊、山羊、豚(ミニ豚含む)、いのしし

(3)鳥、あひる(あいがもを含む)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥

(4)だちょう(エミューを含む)

内容・様式

小規模所有者の方

小規模所有者とは、次の頭羽数の家畜の所有者をいいます。小規模所有者の方における報告事項は、所有者の連絡先及び、家畜の種類・頭羽数です。

(1)牛、水牛、馬 ・・・ 1頭

(2)鹿、めん羊、山羊、豚(ミニ豚含む)、いのしし ・・・ 6頭未満

(3)鳥、あひる(あいがもを含む)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 ・・・ 100羽未満

(4)だちょう ・・・ 10羽未満

報告書(基本情報等)

問い合わせ先(提出先)

岡山県岡山家畜保健衛生所
〒709-2123
岡山市北区御津河内2770-1
電話:086-724-3880
ファクス:086-724-3884

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 生産流通係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1344 ファクス: 086-803-1739

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