[2025年7月28日]
ID:16983
家畜伝染病予防法改正(平成23年10月1日施行)により、以下の家畜または家きんを1頭(羽)以上飼養されている方は、毎年2月1日時点の飼養状況(頭羽数など)について、県に報告することが規定されています。
(1)牛、水牛、鹿、めん羊、山羊
(2)馬
(3)豚(ミニ豚含む)、いのしし
(4)家禽(鶏、あひる(あいがもを含む)、うずら、きじ、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥)
※愛玩目的でも1頭(羽)が必要です。
提出の内容、様式は下記ホームページをご覧ください。
岡山県岡山家畜保健衛生所
〒709-2123
岡山市北区御津河内2770-1
電話:086-724-3880
ファクス:086-724-3884
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1344 ファクス: 086-803-1739