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悪質な訪問購入業者に注意!

[2016年12月1日]

ID:17009

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事業者が一般家庭を訪問して不要品を買い取る「訪問購入」において、悪質な事業者に関する相談が寄せられているので注意しましょう。

悪質な事業者による訪問購入の例

布団の買い取りだと思ってたのに!

「不要な衣類や布団などはないか」と電話があり、ちょうど不要なものがあったため訪問を了承した。担当者が訪問してきたが、「布団などは引き取れない。貴金属などはないか。」と当初の説明とは異なったことを言われた。その後、夫の形見の時計などを強引に買い取られてしまった。やはり商品を返して欲しい。(80歳代 女性からの相談)

消費者の方へのアドバイス

  • 訪問購入は基本的に飛び込みでの勧誘が禁止されており、布団の買い取りという名目で訪問しておきながら、貴金属の買い取りを勧誘することは禁止されています。
  • 契約の申込・締結時には、事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引き渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面が渡されます。
  • クーリング・オフ制度の適用があるので、上述の書面を受け取ってから8日間は、無条件で契約の解除が可能です。
  • クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒むこともできます。
  • 家に居座るなど悪質な場合は無理に契約せずに、警察を呼ぶなど毅然と対応しましょう。

このページに関するお問い合わせ先

消費生活相談専用(岡山市役所本庁舎2階)

相談電話:086-803-1109
相談時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)
※土日祝日の相談は、消費者ホットライン 188(イヤヤ!)をご利用ください。
(年末年始12月29日から1月3日を除く)