霊感商法(開運商法)等のトラブルに気をつけましょう!
【相談事例】
雑誌の広告を見て9千円の開運ブレスレットを購入した。後日その業者から電話があり、「名前を書いてこちらに送れば霊能者が運勢をみる」と言われた。試しに送ってみたところ、「先祖の供養をしたほうがよい。しないと親や子どもに災いが降りかかる」などと言われ、洗脳されたようになって 50万円振り込んでしまった。
その後も 祈とうが必要だと言われ、300万円 振り込むように要求された。「誰かに言うと、その人にも災いが起こるので話してはいけない」と言われているが、あまりに高額な請求におかしいのではないかと思い始めた。(60歳代 女性 )
解説とアドバイス
- 雑誌広告などを見て開運グッズを購入したことをきっかけに、祈とうサービスなど関連商品の契約をさせられるトラブルの相談が依然として寄せられています。
- 事例の他にも、「あなたの邪気が強すぎて偉いお坊さんに祈とうしてもらう必要がある」「おはらいをすれば大金が手に入る」などと言われて高額な料金を支払ってしまったケースもあります。
- お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではないことを理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。
- 電話で勧誘されて契約した祈とうサービスや商品などについては、クーリング・オフ等ができることがあります。
- 困ったときは、消費生活センター等にご相談ください。
参考リンク先
消費生活センター以外の相談窓口