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「総合消費料金」や「未納料金」の架空請求は無視してください!

[2018年9月27日]

ID:16934

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利用した覚えがない架空の、「総合消費料金」や「有料動画料金」が未納であるという文書が、ハガキや封書、携帯電話のメール・SMSで届いた、どうしたらよいかという相談が大量に寄せられています。

身に覚えのない、不審な「ハガキ」や「封書」、「メール」などが届いても、決して相手に連絡せず、支払わないようにしましょう。
不安に感じたり、対応に困った場合は、一人で悩まず、まず消費生活センターに相談しましょう。

  • 相談先
    岡山市消費生活センター
  • 相談電話
    086-803-1109
  • 相談日
    月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
  • 相談時間
    9時~16時

消費者庁から架空請求に関する注意喚起がありました。詳しくは下記の消費者庁ホームページでご確認ください。

注意喚起チラシ(法務省をかたるハガキ・メール)
注意喚起チラシ(封書・裁判所をかたるハガキ)
注意喚起チラシ(架空請求の手口の流れ)

「総合消費料金」を請求するハガキ

現在、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」というハガキや封書が届いたという相談が急増しています。

差出人は「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」の他、実在する公的機関によく似た名称や、実在する中央省庁の名称を名乗るものもあります。
消費者に、過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、それに関して「裁判所に訴状が提出された」「給与、動産物、不動産物の差し押さえ」などと脅して不安にさせたうえで、訴訟の取り下げ等について相談するよう誘導しています。
消費者が連絡を取ると、弁護士を名乗る者を紹介され、最終的にはコンビニでプリペイドカードを購入し、お金を支払ってしまったという事例もあります。

ハガキや封書に書かれている電話番号には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切です。

法務省から「法務省の名称等を不正に使用した架空請求」について注意喚起がありました。詳しくは、下記の法務省ホームページでご確認ください。

有料動画サイト等の未納料金を請求するメール

携帯電話に「有料動画閲覧履歴があり、未納料金が発生している。本日中に連絡がない場合は法的手続きを執る。」というメールやSMSが届いたという相談が多発しています。

消費者が電話をすると、コンビニでプリペイド型電子マネーを購入し、その番号を伝えるよう指示され、指示に従ってお金を支払ったが、翌日にさらに追加請求されたという事例もあります。
メールやSMSに書かれている電話番号には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切です。

消費者庁から消費者安全法に基づく注意喚起がありました。詳しくは、下記の消費者庁ホームページでご確認ください。
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

対処方法は…

決して連絡しない!無視しましょう

不審な「ハガキ」や「メール」が届いても、決して相手に連絡せず、支払わないようにしましょう。
万が一、連絡を取ってしまっても、絶対に、口頭やメール等でプリペイドカード番号を相手に伝えたり、指示された番号にチャージしたりしないようにしましょう。

消費生活センターに相談しましょう

不安に感じたり、対応に困った場合は、まず消費生活センターに相談しましょう。
同じ文面の請求書が多くの人に届いているなどの架空請求の情報やアドバイスが得られます。
また、「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、裁判所からの本当の通知かどうかの判断は難しいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

個人情報を知られないようにしましょう

新たに、個人的な情報を知られてしまうと、今度は別の手段で請求してくることが予想されます。これ以上、個人的な情報を知られないようにしましょう。
また、不必要なアンケートに答えないなど、日頃から個人的な情報を知られないよう注意しましょう。

国民生活センター発表情報

国民生活センターの注目テーマ『「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています』についてお知らせします。
詳しくは、下記の国民生活センターホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

消費生活相談専用(岡山市役所本庁舎2階)

相談電話:086-803-1109
相談時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始を除く)
※土日祝日の相談は、消費者ホットライン 188(イヤヤ!)をご利用ください。
 (年末年始12月29日から1月3日を除く)