教育・保育給付認定は、お子さんの年齢と保育の必要性によって、下表のとおり3種類の認定区分に分けられます。
また、認定区分によって、利用できる施設が異なります。
年齢 | 認定区分 | 利用区分 | 保育の必要性 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|---|
満3歳以上 | 1号認定 | 教育標準時間 | なし | ・幼稚園 ・認定こども園 |
満3歳以上 | 2号認定 | 保育標準時間 保育短時間 | あり | ・認可保育園 ・認定こども園 |
満3歳未満 | 3号認定 | 保育標準時間 保育短時間 | あり | ・認可保育園 ・認定こども園 ・地域型保育事業(小規模保育等) |
添付ファイル
幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援法において、「子どものための教育・保育給付認定」と「子育てのための施設等利用給付認定」が設けられています。
教育・保育給付認定が必要な施設については、施設の利用申し込みと合わせて、教育・保育給付認定申請が必要です。
幼稚園や認定こども園の「教育利用」については、希望園へ直接、利用を申し込み、各園の選考(抽選など)によって利用の可否が決定されます。
また、教育・保育給付認定が必要な園では、次のとおり教育・保育給付認定の申請が必要になります。
「教育利用」に関する手続きの詳細は、「教育利用ガイド」をご覧ください。
※子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園については、「教育・保育給付認定」は不要ですが、幼児教育・保育の無償化の対象となるために「施設等利用給付認定」が必要となります。
認可保育園、認定こども園及び地域型保育事業の「保育利用」については、市に利用希望を申し込み、保育の必要性に基づいた入園調整によって利用の可否が決定されます。
また、利用申し込みと同時に教育・保育給付認定の申請を行うことになります。
「保育利用」に関する手続きの詳細は、「保育利用ガイド」をご覧ください。
教育保育給付認定の申請内容(住所、世帯構成、保育の必要性の事由など)に変更があった場合は、変更手続きが必要です。変更届(子ども・子育て支援法の給付認定等に係る変更届)等の必要書類をご提出ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1432 ファクス: 086-803-1842