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教育・保育給付認定について

[2024年1月4日]

ID:12682

子ども・子育て支援新制度に移行した「保育園」、「認定こども園」、「幼稚園」、「地域型保育事業」等を利用するためには、子どものための教育・保育給付について、岡山市の『教育・保育給付認定』を受けていただく必要があります。
(岡山市民が他の市町村の幼稚園・認定こども園等を利用する場合も対象です。)

認定区分について

教育・保育給付認定は、お子さんの年齢と保育の必要性によって、下表のとおり3種類の認定区分に分けられます。
また、認定区分によって、利用できる施設が異なります。

子どものための教育・保育給付に係る認定区分
年齢認定区分利用区分保育の必要性利用できる施設
満3歳以上1号認定教育標準時間なし・幼稚園
・認定こども園
満3歳以上2号認定保育標準時間
保育短時間
あり・認可保育園
・認定こども園
満3歳未満3号認定保育標準時間
保育短時間
あり・認可保育園
・認定こども園
・地域型保育事業(小規模保育等)
  • 2号・3号認定は、保護者の方の就労など、「保育の必要性」の事由に該当する場合に受けることができます。
  • 2号・3号認定の場合は、「保育の必要性」の事由により、保育の必要量に応じて「保育標準時間(最長11時間までの利用)」又は「保育短時間(最長8時間までの利用)」のいずれかの認定となります。
  • 教育・保育給付認定を受ける際の年齢と、施設が受け入れる際の年齢区分とは、必ずしも一致しません。

添付ファイル

子ども・子育て支援新制度に関するページ【こども家庭庁】

教育・保育給付認定申請について

教育・保育給付認定が必要な施設については、施設の利用申し込みと合わせて、教育・保育給付認定申請が必要です。

教育利用を希望する方(1号認定)

幼稚園や認定こども園の「教育利用」については、希望園へ直接、利用を申し込み、各園の選考(抽選など)によって利用の可否が決定されます。
また、教育・保育給付認定が必要な園では、次のとおり教育・保育給付認定の申請が必要になります。

  • 市立幼稚園または市立認定こども園の場合
    希望園への利用申し込み(入園願)と同時に、園を通じて市に「教育・保育給付認定申請書」を提出します。
  • 私立幼稚園または私立認定こども園の場合
    希望園の指示に従って園に利用申し込みを行い、入園内定を受けた後、園を通じて市に「教育・保育給付認定申請書」を提出します。

「教育利用」に関する手続きの詳細は、「教育利用ガイド」をご覧ください。

※子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園については、「教育・保育給付認定」は不要ですが、幼児教育・保育の無償化の対象となるために「施設等利用給付認定」が必要となります。

保育利用を希望する方(2号・3号認定)

認可保育園、認定こども園及び地域型保育事業の「保育利用」については、市に利用希望を申し込み、保育の必要性に基づいた入園調整によって利用の可否が決定されます。
また、利用申し込みと同時に教育・保育給付認定の申請を行うことになります。

「保育利用」に関する手続きの詳細は、「保育利用ガイド」をご覧ください。

変更手続きについて

教育保育給付認定の申請内容(住所、世帯構成、保育の必要性の事由など)に変更があった場合は、変更手続きが必要です。変更届(子ども・子育て支援法の給付認定等に係る変更届)等の必要書類をご提出ください。