これまで公的年金等を受給する方は金額にかかわらず児童扶養手当の資格がなくなっていましたが、平成26年12月1日以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分を児童扶養手当で受給できるようになります。
公的年金等とは、国民年金法や厚生年金法などによる老齢年金・遺族年金・障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金や労働基準法による遺族補償などです。
お願い
この改正により新たに児童扶養手当の対象となる方が把握できないため、個別にご案内ができません。
該当するか不明な場合は必ずお問い合わせください。
受給できる公的年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合に差額を受給できます。ただし、児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その一部または全部が支給停止になる場合があります。その場合は支給停止後の額との比較になりますので、ご注意ください。
また、児童が遺族年金などを受給できる場合や年金の子加算の対象となっている場合は、差額の計算が複雑になりますので、年金額がわかるものをご用意のうえお問い合わせください。
児童扶養手当の受給には条件があります。また、受給者や扶養義務者の所得制限により、児童扶養手当額が一部支給や全部支給停止(0円)となる場合があります。
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