児童扶養手当は、所得制限のある制度です。受給資格者(父または母、養育者)や生計が同じ扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の所得額が一定以上あるときは、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
前年(ただし、1月から9月に申請する場合は前々年)の所得で、給与所得のみの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。
養育費を受け取っている場合は、8割相当額を所得に加算します。
(例)令和3年10月から令和4年9月までの申請分(令和3年11月分から令和4年10月分の児童扶養手当)は、令和2年中の所得により算定します。
※土地収用等で土地を譲渡した場合に生じる売却益等について、以前は特別控除前を算入していましたが平成30年8月から特別控除後の金額を所得に算入することになりました。
(特別控除の例:(1)収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5000万円(2)居住用財産を譲渡した場合の3000万円など)
※平成30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることになりました。これに伴い、令和3年度児童扶養手当における所得の計算について、給与所得及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除するようになります。
1.の所得から2.の控除を引いた金額を次の所得制限限度額表と比較して手当額が決まります。
平成30年8月分から手当の全額が受給できる場合(全部支給)の限度額(A)が引き上げられました。
手当の一部が受給できる場合(一部支給)の限度額(B)及び扶養義務者・孤児等の養育者の限度額(C)は変更がありません。
税法上の扶養 親族等の人数 | 受給資格者(父または母、養育者) | 受給資格者(父または母、養育者) | 扶養義務者・孤児等の養育者の限度額 (C) |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
税法上の扶養 親族等の人数 | 受給資格者(父または母、養育者) | 受給資格者(父または母、養育者) | 扶養義務者・孤児等の養育者の限度額 (C) |
---|---|---|---|
0人 | 190,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 570,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 950,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,330,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
以後扶養親族人数が1名増すごとに、限度額に38万円を加算します。
(上記の所得制限限度額に加算される額)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 (所得額に応じて10円きざみで手当額が決まります) |
---|---|---|
1人 | 43,070円 | 10,160円~43,060円 |
2人目 | 10,170円 | 5,090円~10,160円 |
3人目以降 | 1人につき 6,100円 | 1人につき 3,050円~6,090円 |
児童数 | 全部支給 | 一部支給 (所得額に応じて10円きざみで手当額が決まります) |
---|---|---|
1人 | 43,160円 | 10,180円~43,150円 |
2人目 | 10,190円 | 5,100円~10,180円 |
3人目以降 | 1人につき 6,110円 | 1人につき 3,060円~6,100円 |
※{}内の額については、10円未満四捨五入
(注1)受給資格者の所得額とは、上記で計算した額です。(所得に養育費の8割を加算して、各控除等を引いた額)
(注2)所得制限限度額とは、全部支給の所得制限限度額(A+加算額)です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。)
※計算式中の数値は、物価変動等により定期的に改定されます。
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