未成年の子どもを持つ父母が離婚をするときには、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項について父母の協議で定めることとされています。この場合には、子どもの利益を最も優先して考えなければならないこととされています。
しかし養育費について、取り決めをしているひとり親世帯の割合は低く、養育費を受けている割合も低い状況にあります。そこで、養育費がきちんと支払われるよう、強制力を持った公的な「取り決め」について、書面での作成を支援するとともに保証会社と「養育費保証契約を締結する際の保証料」を補助する制度を新設しました。
交付申請時において、ひとり親であって、岡山市内に居住し、以下の要件を全て満たす方
養育費の取り決めに関する公正証書等の作成に係る費用のうち、補助金の申請者が負担した経費。原則6か月以内に作成したものが対象です。(上限43,000円)
保証会社と、1年以上の養育費保証契約を締結した際の保証料として申請者が負担した経費の一部を補助します。令和5年4月1日以後、原則6か月以内に締結した保証契約が対象です。(上限50,000円)
公正証書等を作成した日、養育費保証契約を締結した日から6か月以内に、お住まいの管轄の福祉事務所の「母子・父子自立支援員」に申請してください。
※養育費保証契約補助金は令和5年7月3日以降受け付けます。
申請様式等
離婚時に取り決める養育費のことや不払いになってしまった養育費について、相談ができる窓口等のご紹介です。
協議離婚の際には子の監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育者」についても定めることとされています。養育費は、子どもが自立するまでに要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費や医療費などです。面会交流は、別れて暮らす親子が面会したり、連絡しあったりすることです。ともに、子どものために大切なものです。子どもと別れて暮らす親との関係も大事にするためにも、離婚時に取り決めましょう。
毎月第4火曜日 午後1時から午後5時 お一人1時間まで(原則1回)
岡山市北区中央福祉事務所
(岡山市北区鹿田町一丁目1-1保健福祉会館1階)
相談日の前週の金曜日(金曜日が祝日の場合は木曜日)までに電話でお申し込みください。※先着順
こども福祉課 086-803-1221
偶数月の第4日曜日 午後1時から午後4時
奇数月の第4日曜日 午後1時から午後4時
Email:ok.boshikai@gmail.com
※お申し込みは、ひとり1時間要予約(各定員6人になり次第締め切ります)
養育費相談支援センターは、公益社団法人 家庭問題情報センターが厚生労働省から受託して開設し、養育費や面会交流の相談を電話やメールで応じています。
電話番号 0120-965-419
(携帯電話やPHSの場合)03-3980-4108
※希望すればセンターから電話をかけ直してもらえます。
平日(水曜日を除く):午前10時から午後8時
水曜日:午後0時から午後10時
土曜日・祝日:午前10時から午後4時
(日曜日はお休みです)
info@youikuhi.or.jp
司法書士が相談に応じます。(無料)
「@hnd4319p」を検索、または以下のコードを読み込んで友達追加してください。
https://www.okayama-shiho.com/youikuhi/
上記HPの入力フォームからご希望の相談方法を選択してください。
子どもとの面会交流や養育費など離婚に関連することの相談に弁護士等が無料で応じます。
毎月第1水曜日 午後1時から4時
きらめきプラザ(岡山市北区南方2丁目13番1号)他
※相談場所は変更になることがあります。予めご了承ください。
事前予約が必要です。
予約受付電話:086-239-2526(たか総合法律事務所)
予約受付時間:平日午前10時から午後5時
(相談日の前日の火曜日午後5時までにご予約ください。)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1221 ファクス: 086-803-1719