未成年の子どもを持つ父母が離婚をするときには、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項について父母の協議で定めることとされています。この場合には、子どもの利益を最も優先して考えなければならないこととされています。
しかし養育費について、取り決めをしているひとり親世帯の割合は低く、養育費を受けている割合も低い状況にあります。そこで、養育費がきちんと支払われるよう、強制力を持った公的な「取り決め」について、書面での作成を支援する制度を新設しました。
「公正証書」など養育費に関する債務名義を有する証書を作成した際、作成にかかった費用の一部を補助します。対象となるのは、令和3年4月1日以降に作成した証書の作成費用です。
※「債務名義を有する証書」とは、強制執行によって実現されることが予定される養育費についての請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことで、具体的には強制執行認諾約款付き公正証書や調停証書、確定判決です。
交付申請時において、ひとり親であって、岡山市内に居住し、以下の要件を全て満たす方
養育費の取り決めに関する公正証書等の作成に係る費用のうち、補助金の申請者が負担した経費(上限43,000円)
公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降に限る)から6ヵ月以内に、お住まいの管轄である福祉事務所の「母子・父子自立支援員」に申請してください。
※令和3年8月2日以降受け付けます。
申請様式等
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1221 ファクス: 086-803-1719