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医療費控除の申告のしかたが変わりました

[2022年1月11日]

ID:5470

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 医療費控除(セルフメディケーション税制を含む。)の申告をする際は、医療費控除の対象となる支出が記入されている領収書から明細書を作成し、提出してください。ただし、後日に領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、法定納期限の翌日から5年間は、お手元に領収書を保管しておいてください。


医療費控除の申告の場合

 医療費控除の明細書の様式は、こちらで入手できます。

医療費通知書について

 公的医療保険制度の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村、等)が発行する「医療費通知書」(書類の名称が違っていても、次の項目がすべて記載されたものであれば使用できます。)を申告書に添付することで、医療費控除の明細書への記入を省略することができます。

  • 被保険者(又はその被扶養者)の氏名
  • 療養を受けた年月
  • 療養を受けた者の氏名
  • 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
  • 被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
  • 保険者の名称

 上の項目が揃っていない医療費通知書は、医療費控除に使用できません。ただし、「療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称」のみが空欄になっている場合、医療機関が発行した領収書から、申告者が自分で転記(手書きで記入)することで、使用できます。

ご注意ください

 保険者によっては、「医療費通知書」に、1月から12月までのすべての医療費が掲載されていない場合があります。その際には、「医療費通知書」とは別に、記載されていない医療費についての明細書を作成し、申告書に添付する必要があります。
 また、公的医療保険制度の対象でないために「医療費通知書」に掲載されない医療費支出(例:治療又は療養に必要な医薬品を薬局等で購入した場合。出産に伴う一般的な費用。)についても、同様の扱いとなります。

セルフメディケーション税制の申告の場合

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。