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公的年金からの特別徴収制度の見直し

[2017年2月25日]

ID:5372

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公的年金からの市民税・県民税の特別徴収(天引き)について、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収額(4月、6月、8月の特別徴収税額)が前年度の年金分の年税額の2分の1に相当する額になります。
また、年の途中で年金分の税額が変更となった場合や、その年の1月2日以後に転出された場合においても、一定の要件の下で、特別徴収が継続されるようになります。
※この改正は、平成28年10月以降の特別徴収から適用(改正後の計算方法で仮徴収されるのは平成29年4月分から)となります。

  • 現行
    仮徴収額=前年度2月分徴収額と同額(4・6・8月)
    本徴収額=(年金分の年税額-仮徴収額計)÷3(10・12・2月)
  • 改正後
    仮徴収額=(前年度分の年金分の年税額×1/2)÷3(4・6・8月)
    本徴収額=(年金分の年税額-仮徴収額計)÷3(10・12・2月)

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