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日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

[2019年1月31日]

ID:5456

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【お断り】

このページは、掲載当時の制度説明を、参考のためにそのまま残しているものです。その後にさらに制度改正があった場合も修正しておりませんので、ご注意ください。 


日本国外に居住する親族に係る扶養控除等(非課税限度額の算定のための16歳未満扶養親族を含む)の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付又は提示が必要です。

  • 給与等又は公的年金等の源泉徴収義務者(支払者)に扶養控除等申告書等を提出する際に、上記の書類を提出又は提示した場合は、申告書への添付等は必要ありません。
  • 添付又は提示しようとする書類が外国語で作成されている場合には、日本語による翻訳文も必要です。

※令和6年度の個人市県民税から扶養控除の適用及び非課税限度額の適用対象が変わります。「日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。

親族関係書類

次の1又は2の書類

  1. 戸籍の附票の写しなど、扶養者との親族関係を証明できるもの
  2. 国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)が記載された外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類

送金関係書類

次の1又は2の書類

  1. 外国送金依頼書の控え
  2. クレジットカード利用明細書 など

こちらもご覧ください

平成31年1月追記事項

平成31年度以降において、配偶者控除対象者でない同一生計配偶者であって、日本国外に居住する者を、非課税限度額の算定の際の親族数に算入する場合も、上の書類の添付等が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

中区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-901-1609 ファクス:086-901-1612

所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

東区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-944-5011 ファクス:086-944-8260

所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南区市税事務所

  • 市民税係
    電話:086-902-3511 ファクス:086-902-3541

所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。