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苦情解決・第三者評価

[2022年12月20日]

ID:44960

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社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について

福祉サービスを提供する経営者が自ら苦情解決に積極的に取り組む際の参考として、「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」(平成12年6月7日付け厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老健局長、児童家庭局長連名通知)が定められておりますが、平成29年4月1日から適用される通知が発出されましたので、以下に掲載しています。

福祉サービス第三者評価事業に関する指針について

福祉サービス第三者評価事業については、「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)により実施されておりますが、平成30年4月1日及び平成31年4月1日から適用される通知が発出されましたので、以下に掲載しています。

なお、評価機関等の情報は、岡山県指導監査室のホームページでご確認ください。

(岡山県福祉サービス第三者評価事業について)
https://www.pref.okayama.jp/page/571375.html別ウィンドウで開く

社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について

「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」を踏まえながら社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び母子生活支援施設をいう。)における第三者評価については、「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」(平成30年3月30日付子発第0330第8号、社援発第0330第42号)により実施されておりますが、令和4年4月1日から適用される通知が発出されましたので、以下に掲載しています。


お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部監査指導課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1205 ファクス: 086-803-1766

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