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社会福祉充実計画について

[2020年4月10日]

ID:4829

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平成29年4月1日以降、毎会計年度、社会福祉法人はその保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という。)を算定しなければなりません。さらに、その算定の結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉法人は、社会福祉充実計画を策定し、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。
この社会福祉充実残額の算定、社会福祉充実計画の策定等に係る通知等を以下に掲載しています。

社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について

社会福祉充実残額の算定、社会福祉充実計画の策定等に係る事務処理は、平成29年4月1日から社会福祉法施行規則第6条の13から第6条の22までの規定のほか、本通知別添の「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」によることとなります。

「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.2)」について

社会福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画の策定等について、社会福祉法人等の関係者から質問の多い事項について、厚生労働省が取りまとめた事務連絡です。
平成29年2月13日付け事務連絡「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.1)」において示されたところですが、新たに一部Q&Aを追加した事務連絡「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.2)」が示されましたので、掲載しています。
なお、平成29年2月13日付け事務連絡「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.1)」から問番号が変更されているものがあるので、ご留意ください。ただし、vol.1で既にお示ししているQ&Aの内容に変更はありません。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部監査指導課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1205 ファクス: 086-803-1766

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