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法人登記事務の取扱いについて

[2017年3月3日]

ID:4830

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福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図ること、社会福祉法人の経営組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確保を推進するための取組の拡充、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し等を目的として社会福祉法が改正され、平成29年4月1日(一部は平成28年4月1日)から施行されます。
これに伴う社会福祉法人の登記事務の取扱いについて、法務省から各法務局宛に通知が発出されました。

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて(令和4年8月26日付け事務連絡)

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、会社の支店の所在地における登記が廃止されることを踏まえ、会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第249号)による組合等登記令(昭和39年政令第29号)が改正され、令和4年9月1日から施行されます。
これに伴い、社会福祉法人の従たる事務所の所在地における登記も廃止されることとなりましたので、お知らせします。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部監査指導課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1205 ファクス: 086-803-1766

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