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社会福祉法等の一部改正について

[2016年5月13日]

ID:4824

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福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図ること、社会福祉法人の経営組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確保を推進するための取組の拡充、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し等を目的として社会福祉法が改正されました。
なお、施行は平成29年4月1日(一部は平成28年4月1日)からです。

社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(平成28年3月31日局長通知)

改正の趣旨及び主な内容を示した通知です。

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行について(平成28年3月31日局長通知)

平成28年4月1日から施行することとされている改正法、改正政令及び改正規則等の趣旨、主な内容等を示した通知です。
(注意)通知文の内容に一部誤りがあったとの事務連絡があったため、訂正後の通知文を掲載しています。

(参考)「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行について(通知)」の一部訂正に係る事務連絡を掲載しています。

参考資料

社会福祉法等の改正について、厚生労働省が作成した参考資料です。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部監査指導課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1205 ファクス: 086-803-1766

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