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社会福祉施設における運営費の運用及び指導について

[2017年3月31日]

ID:4831

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社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の取扱いについては、「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日付け雇児発第0312001号・社援発第0312001号・老発第0312001号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)等により定められています。
平成29年4月1日より、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)が施行され、社会福祉法人は、「地域における公益的な取組」を実施する責務が課せられるとともに、社会福祉充実残額が生じる場合には、既存事業の充実や新規事業の実施を内容とする社会福祉充実計画を策定しなければならないこととされていること等を踏まえ、運営費について、地域の福祉ニーズ等を踏まえた多様な事業に柔軟に活用できるよう、より弾力的な運用を図るため当該通知等の一部改正がされましたので、以下に掲載しています。
なお、改正後の通知は、平成29年4月1日より適用されます。

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部監査指導課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1205 ファクス: 086-803-1766

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