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税額控除対象となる社会福祉法人の証明について

[2016年6月24日]

ID:4798

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租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。
税額控除対象法人の適用を受けるためには、所轄庁から税額控除対象法人としての証明を受ける必要があります。

「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」の一部改正について(令和2年12月23日社援基発1223第3号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(平成28年6月20日社援基発0620第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)

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