令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者に対して、マイクロチップの装着、情報登録が義務付けられました。そのため、令和4年6月1日以降、新たに所有する犬猫についてはマイクロチップを装着し、販売者の情報を登録しなければ販売することができなくなります。
また、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で犬や猫を購入された方は、購入した犬や猫に係るマイクロチップの登録情報について飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。
マイクロチップを装着できるのは、獣医師又は獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法に基づく国家資格取得者)のみです。マイクロチップについては、国際標準化機構(ISO)規格第11784号、第11785号に適合するものでなくてはいけません。
マイクロチップの装着を行うと獣医師から、マイクロチップの登録を受ける際に必要な「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。
マイクロチップ装着証明書は、環境大臣の指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)へ登録をする際に必要なものとなりますので大切に保管してください。
様式第22_マイクロチップ装着証明書
「マイクロチップを装着した日から30日以内」又は「販売(譲渡し)の日まで」のうち、いずれか早い方の日までに、指定登録機関での登録を受ける必要があります。
登録の方法については、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の以下サイト又は郵送にて行えます。
登録申請の際は、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付します。
登録・変更登録時に発行される「登録証明書」は、その動物を販売する(譲り渡す)際や、登録内容の変更等の届出を行う際に必要です。大切に保管してください。
登録・変更登録は手数料がかかります。(オンライン申請:300円、紙による申請(※):1,000円)。
※)紙による申請を希望する場合は、所定の申請様式と振込用紙がありますので、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会(電話03-6758-6170)にお問い合わせください。
・ 購入(譲受け)の場合
購入後の30日以内に所有者情報の変更登録を行い、新たな「登録証明書」を受け取ります。
・ 販売(譲渡し)の場合
その犬、猫に装着されているマイクロチップの「登録証明書」を一緒に渡します。
購入者に所有者情報の変更登録を行う義務があることを伝えます。
・ 各種届出【義務】
住所や電話番号、メールアドレスなど、登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に届け出てください。
犬や猫が死亡した場合にも届出が必要です。(手数料無料)
令和4年6月1日より以前から所有している犬、猫については以下のとおりです。
・ すでにマイクロチップを装着している場合【義務】
令和4年6月30日まで、又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに指定登録機関の登録を受けます。
・ マイクロチップを装着していない場合【努力義務】
その犬、猫から生まれた子の販売(譲渡し)の日までにマイクロチップを装着し、指定登録機関の登録を受けるよう努めてください。
犬猫のマイクロチップ装着・登録の義務化等について(犬猫等販売業者編)
令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫のデータベース登録については、指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
◎お問い合わせ先
公益社団法人日本獣医師会のコールセンター(電話:03-6384-5320)
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村へ鑑札の返納が必要になります。
ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、お住いの市町村が特例制度に参加可能な場合に限ります。
※岡山市は、令和4年6月1日時点において「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きについて変更はありません。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1276 ファクス: 086-803-1756